平成16年7月21日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件:損害賠償請求
東京高裁/判決・請求一部認容
原告:株式会社アップルワン 被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ 請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、いがらしゆみこに約175万円の支払いを命じた。 江見裁判長は「いがらしさんは著作権を巡る訴訟の状況を告知する義務があった」として、作画者の責任を認めた。 参考:(株)アップルワン公式サイト 参考:キャンディ・キャンディ虐待問題内 不正グッズ海外輸出の真相 備考:キャンディ・キャンディ裁判一審判決直後の平成11年3月半ばに発売された玩具業界専門誌『キャラ通』誌上で、株式会社アップルワン APPLEONE Inc.(東京都新宿区新宿1丁目15番12号)開発部 浜田は "訴訟沙汰が宣伝になった"とコメントし、以後も地裁判決を無視して原作者と東映の権利を侵害した商品の販売を続けた。 次に『キャンディ・キャンディ』。昨年、20年ぶりにライセンスが行われた際に商品化権を取得した。 物議をかもした原作者水木氏といがらしゆみこ氏の間の訴訟も、一応の決着を見せた。 「かえって訴訟沙汰が宣伝になった面もあるのでは」 とは同社開発部の浜田氏。
ジグソーパズルの商標区分は第28類にあたるが、「キャンディ キャンディ」の商標第28類は原作漫画連載時の昭和51年7月23日から東映アニメーション株式会社が講談社・原作者・漫画家の許諾の許に出願・登録し、以降、現在に至るまで更新を続け、権利処理を行い、侵害排除を行っている。
参考:商標登録無効審判 審判番号 無効2000-35370 株式会社アップルワンは原著作者と商標権保持者に無断でキャラクターグッズを製作したのみならず、事実上の海賊版グッズに「(C)いがらしゆみこ・水木杏子」と記載し、無断で原著作者の名前を入れ(しかも二次著作権者である「いがらしゆみこ」の後ろに原著作者の名前を入れている)、商標保持者である東映の表記を外すという悪質きわまりないビジネスを行った。 その違法な海賊ビジネスに対し地裁判決によって権利者からの差し止め請求が認められたにもかかわらず、判決を無視して違法商品の販売を続行。さらには海外にまで販路を広げ無許諾キャラクターグッズを販売して収益を得ていた。 ファンについて悲しかったこと ◆ 水木杏子 1999-04-05 (Mon) 21:03:17
2003年11月に名木田恵子(水木杏子)公認ファンサイト「妖精村」掲示板上で、とある「キャンディ・キャンディ」ファンフィクサイトをめぐって議論があった。
ファンフィクションとリンクについて 投稿者:名木田恵子 投稿日:11月 4日(火)02時34分54秒
京都精華大学表現研究機構マンガ文化研究所による中傷フォーラム
2004年4月、京都精華大学表現研究機構マンガ文化研究所は、『キャンディ・キャンディ』の原著作者である名木田恵子(水木杏子)には出席のオファーをせず、漫画版作画者・いがらしゆみこ のみを招いて「マンガは誰のものか!?」と題した「フォーラム」を主催した。
その欠席裁判もどきの「フォーラム」の席上で、漫画版作画者・いがらしゆみこ は、ブッキングより復刊された小説『キャンディ・キャンディ』に関して、 「原作者が、法律を、そういうふうに自分に有利に働いたことを最大限に利用して、勝手に本を出して、それは正義であると主張しているのも、すごく納得のいかないことなのです」
と非難。日本マンガ学会理事・長谷邦夫、牧野圭一らパネリストも、いがらしゆみこの主張に対して大変同情的だったとの報道がされている。
参照:安藤健二著『封印作品の謎2』(太田出版)p48 および『週刊SPA』扶桑社(2004年6/8号)竹熊健太郎によるレポート P104-105 明らかな言いがかり発言ではあるが、一応事実関係を記しておく。
『小説キャンディ・キャンディ』復刊交渉開始から初版完売まで
2001/01/11に復刊コムでリクエストが受付開始、2002/04/27に投票者数が100名を超え復刊交渉が開始された。
復刊ドットコムからのメール ◆ 水木杏子 2002-05-06 (Mon) 15:20:30
まず元々の出版社である講談社からの復刊について打診したが、いがらしゆみことのトラブルを懸念した講談社は却下。復刊ドットコム(当時は「株式会社ブッキング」)から新たに合本版が刊行されることになった。
<小説版キャンディ>については、もう出版する意志もなく、このまま埋もれてしまってもよい、と覚悟を決めていました。
平成15年9月10日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件:損害賠償請求
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:株式会社アップルワン 被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ 「商標権売買会社と契約してから販売したのに、著作者の一人からクレームが付き、大量の在庫が発生した」 として、玩具メーカー「アップルワン」(埼玉県三郷市)が、商標権売買会社「サンブライト」(東京都)と株式会社ダンエンタープライズの2社に約1,100万円の損害賠償を求めた。 東京地裁は2社に約780万円の支払いを命じた。 アップルワンは1998年、キャラクター使用の契約に基づき、『キャンディ・キャンディ』のジグソーパズルを製造していた。 宮岡章裁判長は「原作者から商品化中止を申し入れられる可能性があることを知らせず、メーカーに製造を指示した」と2社の賠償責任を認めた。 アップルワンは、2社に著作権などの管理を任せていた作画者の漫画家いがらしゆみこにも賠償を求めたが、「メーカーとは直接の契約関係にない」と退けた。
平成14年4月 小樽美術館展示裁判:著作物展示差止権不存在確認請求
東京地裁/平成14年6月20日 和解成立 原告:いがらしゆみこ 被告:水木杏子 参考:水木杏子公式サイト内 小樽美術館展示裁判 参考:水木杏子公式サイト内 和解成立
<小樽美術館展示裁判の経緯について> また訴えられてしまいました・・・・・ ◆ 水木杏子 2002-03-21 (Thu) 17:34:21 ◆ 水木杏子 2002-04-04 (Thu) 11:34:40 なかよし50周年記念イベントの「キャンディ・キャンディ」原画展示について
原著作者・水木杏子は良識の範囲内での原画展示には反対しておらず、本件の三年後、2005年3月19日(土)~3月31日(木)に大手町逓信総合博物館(ていぱーく)で開催された、なかよし50周年記念イベント「春休み子供大会<なかよし&ディズニーファンフェスティバル>」 (入場料:大人110円 小中高生:50円)では、『キャンディ・キャンディ』連載当時の原画、カラー画2点とモノクロ画1点(最終回の見開きページ)が原作者許諾のもとに展示されている。
原著作者の公式サイトにあった報告は以下の通り。 講談社<なかよし編集部>から<なかよし50周年記念イベント>として<キャンディの原画展示>の許可願いがあり、次のような約束のもとに<了承>いたしました。
平成14年5月30日 キャンディ・キャンディ・キャラクター商品事件(衣料品会社):損害賠償請求
日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社ダンエンタープライズ、サンブライト株式会社、タニイ株式会社、有限会社アース・プロジェクト 漫画『キャンディ・キャンディ』の原著作者・水木杏子が、無断で同漫画の登場人物を商品化されたとして、漫画版作画者・いがらしゆみこと衣料品販売会社(タニイ、ダンエンタープライズ、サンブライト、アースプロジェクト)を相手に約5,500万円の損害賠償を求めた訴訟。東京地裁は約2,900万円の支払いを命じた。 三村量一裁判長は「漫画の制作経緯から、原作者には著作者である被告と同一の権利があると認められ、第三者から支払われる著作物使用料は半分ずつ分割されるべきだ」と述べた。
参考:水木杏子公式サイト内 グッズ事件陳述書
参考:水木杏子公式サイト内 グッズについて 参考:水木杏子公式サイト内 控訴せず 参考:水木杏子公式サイト内 業者裁判その後 参考:水木杏子公式サイト内 決算報告
いがらしゆみこは自身の個人会社アイプロダクションに『キャンディ・キャンディ』に関する著作権管理と商品化事業を委任。
これに基づき原著作者水木杏子と商標権保持者東映に無断で、
平成10年7月27日にアース・プロジェクトはキャンディキャラクター事業から外され、
キャラクター画の使用に文字原作者の権利が及ぶかどうかの争点については本裁判高裁判決を踏まえた判決が出された。
各業者の責任範囲については、 被告アースは、同時に、被告Bからも、絵のみの使用であれば原告の権利は及ばないこと、その旨の代理人弁護士の見解も文書で得ていること、原告との争いの実態は利益の配分の問題にすぎないことを告げられ、この結果、被告アース代表者は、被告Bの書き下ろしの絵であれば原告の権利は及ばないと考えて、被告アイプロとの契約締結に至った。
被告B(いがらしゆみこ)は業者に対し"原告(水木杏子)との争いの実態は利益の配分の問題にすぎない"、つまり「水木は金目当てでゴネているだけだから大丈夫(大意)」と説明して著作権と商標権を侵害した違法なキャラクタービジネスに引き込んだということになる。
その後、被告アースは、平成10年3月初め、原告から、「商品化には原作者である原告の許可が必要であるところ、被告アースが許諾したサンメールは原告の許可を得ていないので、商品の製造を中止してほしい」旨の通知を受けた。そこで、被告アースは、被告B及び被告アイプロに連絡をとったところ、被告B及び被告アイプロからは、漫画作品の出版でなければ問題ないとの認識でいると言われ、第三者が本件連載漫画の登場人物の絵を使用するに当たって、原告の同意を得なかったとしても何ら違法ではないとの趣旨の代理人弁護士の意見書の写し(丁6)を交付された。
代理人弁護士の意見書の写し(丁6)とは、水木杏子公式サイトで公開されている、第一東京弁護士会の山崎和義、熊隼人の署名が入った「漫画『キャンディ・キャンディ』の著作権及び今後の対応について」という平成10年4月2日付の報告書である。
参考:水木杏子公式サイト内「<黒い>報告書について」 原著作者から商品製造中止を命ずる通知を受けた業者に対し、被告B(いがらしゆみこ)とアイプロは違法ビジネスの続行を煽り、事態の収拾を困難にさせた。 グッズについて
※1987年9月に設立されたキャラクター商品の製造販売業者タニイ株式会社(代表:谷井和彦)は2012年9月28日事業停止した。
わたしも、そして、東映にとってなによりショックだったことは、この53年の事件で東映の版権部の人と共に犯人追い込みに大活躍したのが、今回グッズを製作した会社<(株)タニイ>(水着、レインコートなど)の谷井氏なのです。谷井氏は53年は<犯人を追う>正義の立場でした。
※文中の「53年の事件」は、いわゆる「キャンディキャンディにせTシャツ事件」を指す。
参考:昭和54年8月14日第15刑事部判決「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件
平成14年2月23日 「キャンディ・キャンディ」事件(大阪・装身具会社ラッキーコーポレーション):損害賠償請求
大阪地裁/和解成立
原告:ラッキーコーポレーション 被告:いがらしゆみこ 『キャンディ・キャンディ』のキャラクター商品の製造販売で損害を受けたのは、販売を許諾した漫画家いがらしゆみこらの対応に問題があったためとして、大阪市の装身具製造販売会社ラッキーコーポレーションが約4,500万円の損害賠償を求めた。 ラッキーコーポレーションは98年、いがらしが『キャンディ・キャンディ』の著作権を持っていることを前提に、いがらしの関連会社と契約。約1,000万円の使用料を支払い、キャンディを描いた手鏡、くしなどの小物や装身具などを販売。しかし、東京地裁判決後、返品が相次ぎ製造を中止していた。 いがらし側が解決金を支払うことで和解したが、金額は公表されていない。 参考:株式会社ラッキーコーポレーション(現・株式会社ラッキートレンディ)公式サイト 平成14年2月19日取り下げ 原告:いがらしゆみこ 被告:水木杏子 漫画版作画者・いがらしゆみこが、原著作者・水木杏子に対し、日本アニメーションでの『キャンディ・キャンディ』のリメイクに同意を要求する訴えを起こした。 参考:水木杏子旧公式サイト内「いがらしゆみこ さま」 参考:水木杏子公式サイト内 日本アニメリメーク裁判(陳述書) 参考:日本アニメーション公式サイト 日本アニメのリメイクについては、昨年の5月に許諾願いが届き、6月には東映アニメの顧問弁護士とともに<おことわり>のお返事を送っています。 アニメーションのリメイクについて 名木田恵子
2002-01-10 (Thu) に水木杏子旧公式サイト掲示板にてファンからの質問に回答。
ご質問にお答えする前に、今、わたしがこの事件を<いがらしゆみこ氏に よって計画的に騙されてしまった・・・>と、とらえていることをふまえていただきたいと 思います。ほんとうに恥ずかしく、哀しいことですが・・・。 質問1 いがらし先生はHP上で『「原著作者」の同意がなければ、私はキャンディのいたずら書きを描くことさえできないということになります』と仰っていますが、法律上の判決は確定したとはいえ、いくらなんでもイタズラ書きも書けないというのはオーバーだと思いますし、もしこれが本当ならばいがらし先生じゃなくても頭に来ます。 【水木杏子の回答】 質問2 お二人の先生方は、講談社と契約解除なさいましたが、その時先生方はこの先キャンディキャンディの事を如何していきたいか真剣に考え、十分な話し合いや取り決めをなさって来たのでしょうか、そして密に連絡を取り合いお互い考い違いがあれば常に取り決めを更新する努力を当初からなさっていらっしゃっていたのでしょうか? 【水木杏子の回答】 質問3 いがらし先生のビジネスは著作権、登録商標を侵したものであるのは解りますが それを抜けば(略)いがらし先生がやっている事はそんなに大騒ぎするほど常識を逸した商売をしてるとは思えないのですが・・・ 【水木杏子の回答】
参考:名木田恵子(水木杏子)公式サイト内 "黒い報告書"
質問4 いがらし先生は行動を起こしています、水木先生は言葉ではおっしゃっていますがまだ商売に限っては行動を起こしていません。 【水木杏子の回答】
|
カテゴリ
すべて
アーカイブ
2月 2022
|