昭和54年8月14日第15刑事部判決(判例タイムズ396号64頁)「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件
大阪地裁/被告に懲役2年の刑事判決(執行猶予3年)
原告:東映動画株式会社 被告:サクラ産業株式会社代表ほか 被告人の衣料品販売業者が、サクラ産業株式会社(大阪府貝塚市半田二三二番地の一)他一ヶ所において、子供用シャツ 237,331枚にアニメ「キャンディ・キャンディ」のキャラクターをプリントし、森信莫大小株式会社など衣料品販売業者17ヶ所に、うち222,347枚を販売。 東映動画株式会社は、アニメキャラクターの著作権法違反の刑事事件として公判請求した。 被告側弁護人が 「アニメ『キャンディ・キャンディ』は原作漫画の複製物に過ぎず、独自の創作性を持たない。したがって、東映動画は同アニメに対し著作権を有していない。仮に同アニメが第二次著作物として著作権の対象となるとしても、同アニメ静止画の一コマを複製しても、原作漫画に対する著作権を侵害するだけで、アニメ作品への侵害は成立しない」 との主張をした為、東映は(株)講談社、原作者及び漫画版作画者に対し、東映の『キャンディ・キャンディ』に関する権利関係を説明する文書の提出を要請。 また、タニイ株式会社も、ライセンスを受けたキャラクターグッズ業者の立場として、東映に協力した。 上記弁護側主張に対する裁判所の判断。 (略) わたしも、そして、東映にとってなによりショックだったことは、この53年の事件で東映の版権部の人と共に犯人追い込みに大活躍したのが、今回グッズを製作した会社<(株)タニイ>(水着、レインコートなど)の谷井氏なのです。谷井氏は53年は<犯人を追う>正義の立場でした。 コメントの受け付けは終了しました。
|
カテゴリ
すべて
アーカイブ
2月 2022
|