CANDY CANDY BOOTLEGS!!
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偽版画&違法原画販売~20年目でも新ネタ

1/31/2020

 
01
自サイトの更新作業中にオークションサイトで過去に販売された偽版画や違法原画の出品をふとチェックしてみたところ、広島県在住の同一出品者(他の取引内容から判断して業者ではなく一般出品者と思われる)が偽版画&描きおろし原画4点を出品しておりまして。

さらに詳しく

キャンディ・キャンディ関連裁判一覧

1/6/2020

 
01

本裁判

◆平成11年2月25日  「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止等請求) :第一審
東京地裁/判決・請求認容

原告:水木杏子
被告:株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・小川武夫)、いがらしゆみこ
◆平成12年3月30日 「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止請求):控訴審
東京高裁/判決・控訴棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ
◆平成13年10月25日 「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止請求):上告審
最高裁/判決・上告棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ​

本裁判解説
【裁判に至る以前の契約関係】
  • 「キャンディ キャンディ」連載開始は『なかよし』1975年4月号から、アニメ放映は1976年10月1日から。
  • 水木といがらしは1976年4月1日付でおのおの講談社と契約書を取り交わし、「キャンディ キャンディ」の二次使用及び商品化の管理を委託していた。
  • 講談社は二次使用及び商品化の管理を東映に再委託し、東映は1976年7月23日から「キャンディ キャンディ」の商標出願を行いキャラクターグッズ版権窓口となっていた。
  • (※講談社の顧問弁護士が作成した作品別の法的見解書には、契約解除前の時点で既に「キャンディ・キャンディにおいては水木杏子は原著作者」と明記されている。)
  • 講談社と水木・いがらしの「キャンディ キャンディ」に関する管理契約は1995年2月26日をもって終了。
  • 水木は1995年11月15日、いがらしとの間で「『キャンディ キャンディ』の登場人物の絵の使用については両名で許諾をし、使用料については両名の間で分割して取得する」旨の合意契約を交わしていた。(立会人:マンガジャパン元顧問弁護士 富岡英次弁護士、窪田英一郎弁護士)


【地裁】
1998年1月、第一審開始。
もともとは水木がいがらしを相手方として、いがらしが原作者に無断で製造した『キャンディ・キャンディ』の「高級版画と称する粗悪な印刷物」の出版差し止めを求めて提起した裁判だったが、いがらし側弁護士が「『キャンディ・キャンディ』はいがらしゆみこの単独著作物であり水木杏子は原作者ではない(よって差し止め請求する権利はない)」という法廷戦術を採用し、反訴(東京地方裁判所平成9年「(ワ)第24480号 著作権不存在確認反訴事件」)。反訴自体は取り下げられたが、以後は水木杏子の著作権又は原著作者の権利の確認及び差し止めの請求が争点となる。

水木は"
共同著作物の著作者の権利、又は、右漫画を二次的著作物とし本件連載漫画の原作を原著作物とする原著作者の権利を有する"ことの法的確認を求めた。

双方が提出した証拠物(連載当時の原作原稿、連載当時の担当編集者の陳述書、講談社法務部の法的見解を示した陳述書、講談社が版権管理をしていた当時の契約書を含む)を検討した結果、
"
本件連載漫画につき、これを二次的著作物としその原作を原著作物とする原著作者の権利を有し、したがって、本件連載漫画の利用に関し、その著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する"
"
二次的著作物の著作権者であっても、原著作物の著作権者の許諾なく二次的著作物を利用することは許されない
"
という判断により、
1999年2月25日、水木の請求を認容する判決を言い渡した。



【高裁】
地裁判決が出た直後、「著作権問題に詳しい自分達に任せれば控訴審で逆転できる」と売り込みをかけてきた弁護士集団
の勧めに従ったいがらしゆみこは上告。

いがらし弁護団は「キャンディのキャラクターデザインは連載第一回の原作原稿を受け取る前に作成したものであり、原作者の権利の及ばない漫画家の占有」及び「水木の原作原稿にもとづかないイラストレーション(扉絵や連載終了後の描きおろし等)の利用は漫画家の専権に属する」という主張に方向転換。

これに対し高裁は、
キャラクターデザインの成立時期がどの時点であれ、本編終了後の描きおろしであれ、"
本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものである限り、本件連載漫画の複製(あるいは翻案)としての性質を失うことはあり得ない"
として2000年3月30日、​控訴棄却。


【最高裁】

いがらし側は「水木の原稿はペースメーカーのためのヒントに過ぎない」「本件連載漫画は共同著作物ではないし、また、二次的著作物でもない」と主張したが、最高裁は2001年10月25日、控訴を棄却。

"本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから、被上告人は、本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。"
として原審の通り、判決確定。

​
  • 地裁時いがらし側弁護士:山崎和義、熊隼人、鈴木謙
  • 高裁時いがらし側弁護士:花岡巖、唐澤貴夫、本橋光一郎、小川昌宏、下田俊夫
  • 最高裁時いがらし側弁護士:西村國彦、奈良次郎、松村昌人、上田直樹、望月賢司、町田弘香、泊昌之、松尾慎祐、松井清隆、蓮見和也、久保健一郎、木下直樹、及び​ 花岡巖、唐澤貴夫、本橋光一郎、小川昌宏、下田俊夫

02

付随する裁判

原作者水木杏子がいがらしゆみこ及びいがらし側業者を訴えた裁判
■平成11年4月8日 「キャンディ・キャンディ」事件(いがらしゆみこ美術館およびファンクラブ通販差止請求)
東京地裁/仮処分申請
原告:水木杏子
被告:アートワークスペース、ファンクラブるりたては、(株)向日葵
■平成12年3月17日 「キャンディ・キャンディ」絵画販売事件(静アート販売差止請求):仮処分
東京地裁/決定・仮処分認容
原告:水木杏子
被告:静アート株式会社(代表取締役・武石淳)
■平成12年10月17日 「キャンディ・キャンディ」絵画販売事件(静アート販売差止請求)
東京地裁/判決・請求認容
原告:水木杏子
被告:静アート株式会社(代表取締役・武石淳)
■平成12年5月25日 「キャンディキャンディCANDY」事件(カバヤ食品損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・山口尚毅)、カバヤ食品株式会社(代表取締役・野津喬)
​■平成12年12月26日 「キャンディ・キャンディ」商品化事件(フジサンケイアドワーク損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:水木杏子
被告: 株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・山口尚毅、専務・朝井匡人)、有限会社アイプロダクション、いがらしゆみこ
■平成14年5月30日 「キャンディ・キャンディ」キャラクター商品事件(衣料品会社損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社ダンエンタープライズ、サンブライト株式会社、タニイ株式会社、有限会社アース・プロジェクト
【解説】
本裁判の審議中も、地裁・高裁で差し止め判決が出た後も、いがらしと契約した業者は判決を無視して原著作者と東映の権利を侵したキャンディグッズの製造販売を続行。やむなく原作者はそれぞれの業者に対し訴えを起こした。刑事罰をともなわない民事の差し止めだけでは強制力がなく、悪質な業者に対しては中途から損害賠償請求に切り替えている。

いがらしゆみこが水木と東映を訴えた裁判
■日本アニメーション「キャンディ・キャンディ」リメイク同意裁判 平成13年3月
平成14年2月19日取り下げ
原告:いがらしゆみこ
被告:水木杏子
▲東映アニメ「キャンディ・キャンディ」関連商標登録無効審判 平成13年8月7日~9月28日
​
審判 不成立 
請求人:いがらしゆみこ
被請求人:東映アニメーション 株式会社​
【解説】
いがらしゆみこは水木杏子の原作権を否定する裁判を続行中に、当時同郷の友人が社長をつとめていた日本アニーションでの『キャンディ・キャンディ』リメイク企画に同意するように求めた裁判を起こした。

その一方で、いがらしは他社でのアニメリメイク及びキャラクター商品ビジネスの障害である東映の商標登録を無効とする申し立てをしたが、全て失敗。

03

最高裁判決後

業者がいがらしを訴えた裁判
▲平成14年2月23日 「キャンディ・キャンディ」事件(大阪・装身具会社ラッキーコーポレーション損害賠償請求)
大阪地裁/和解成立
原告:ラッキーコーポレーション
被告:いがらしゆみこ
▲平成15年9月10日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件(ジグソーパズルのアップルワン損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:株式会社アップルワン
被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ
▲平成16年7月21日 「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件(ジグソーパズルのアップルワン損害賠償請求)
東京高裁/判決・請求一部認容
原告:株式会社アップルワン
被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ
【解説】
最高裁判決が確定し、販売不可となったキャンディグッズの不良在庫を抱えた業者はいがらしゆみこを訴えた。

美術館展示関連裁判
■平成14年4月 小樽美術館展示裁判
東京地裁/平成14年6月20日 和解成立
原告:いがらしゆみこ
被告:水木杏子
■平成17年9月 倉敷いがらしゆみこ美術館展示裁判
平成18年3月24日 和解成立
原告:水木杏子
被告:株式会社 明日絵(倉敷いがらしゆみこ美術館運営者)代表取締役・三城誠子
【解説】
いがらしゆみこは最高裁判決後も謝罪とビジネスの正常化を行わず、原作者の許諾なしにキャンディキャンディの商業利用を行うための抜け道として美術館展示を利用。原作者との間で訴訟になった。

04

番外

▲昭和54年8月14日第15刑事部判決(判例タイムズ396号64頁)「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件
大阪地裁/被告に懲役2年の刑事判決(執行猶予3年)
原告:東映動画株式会社
被告:サクラ産業株式会社代表ほか
▲平成10年2月5日佐川急便事件
東京地裁
原告:いがらしゆみこ
被告:佐川急便株式会社

参考:水木杏子公式サイト内「この事件に群がる学者たち」
参考:水木杏子公式サイト内「<黒い>報告書について」
<別冊ジュリスト、No157、著作権判例百選>(有斐閣)を読みました。
この事件でおなじみの本橋 光一郎弁護士、伊藤 真弁護士(ダン、サンブライト代理人)そして、弁理士の牛木理一氏らが著作権判例について解説を書いていました。
三人とも<著作権法学会>のメンバーでお仲間でいらっしゃるそうです。
(略)

まず、牛木理一氏についてはずっと不可解なままでした。(そういった理由によりお名前を出します。)
牛木氏は一審のとき、伊東大祐弁護士、講談社版権サイドと接触してきました。
もともと牛木氏は<漫画のキャラクターは漫画家のもの>という主張だと聞いています。
(つまりキャンディの絵は二次使用(グッズ)に関しては漫画家の専有とする、といった主張でしょうか。しかし、それが通れば、例えば故梶原一騎氏の原作の漫画であっても、グッズ等のマルシー表示からは梶原氏の名前が消えてしまうということになります。)

それゆえ、伊東大祐弁護士と講談社サイドも時間を割いて牛木氏と面談、<出版現場での漫画と原作について>くわしく話して下さったそうです。結果、牛木氏は「キャラクター漫画(例 どらえもん、ひみつのあっこちゃんなど)とストーリー漫画(例、あしたのジョーなど)とは扱いが違うのですね、キャンディはスートリー漫画なのですね。」(聞き書き)と発言。講談社サイドは「やっと、わかってくれたようです。」と話して下さいました。
<机上の学者>に<現場>のことをわからってもらうには大変、というのが感想でした。

しかし、出来上がった牛木氏の論文はいがらしサイドに有利に働くものでした。(上告理由書にもいがらしサイドは牛木氏の論文を引用しています。)わたしたちは牛木氏との面談とその論文との落差に度肝をぬかれ、深い虚脱感に襲われました。
「なんのために説明したのか?」「わかったのは”ふり”だけだったのか?」また、その後「本橋弁護士たちと親しい方だとわかっていたら、あんなに手の内をさらけだすような話はしなかったのに…」という後悔が残りました。
(略)

水木杏子公式サイト内「この事件に群がる学者たち」より

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