最判平成13年10月25日 (判時1767号115頁) キャンディキャンディ事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止等請求):上告審
日本ユニ著作権センター判例全文
最高裁/判決・上告棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ 原著作者・水木杏子が、作画者・いがらしゆみこに対し、著作権の確認などを求めた訴訟。 最高裁は原作者にも著作権を認めた1、2審判決を支持、上告を棄却した。 井嶋一友裁判長は「漫画は原作者のストーリイに基づく二次的著作物」と認定。 その上で、「原作者と漫画家双方の合意がなければ著作権を行使できない」と述べた。
いがらし側は「水木の原稿はペースメーカーのためのヒントに過ぎない」「本件連載漫画は共同著作物ではないし、また、二次的著作物でもない」と主張したが、最高裁は控訴を棄却。
"本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから、被上告人は、本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。" として原審の通り、判決確定。
参考:水木杏子公式サイト内 小窓からの落葉のささやき
参考:水木杏子公式サイト内 掲示板を閉じてから 参考:水木杏子公式サイト内 弁護団コメント 参考:キャンディ・キャンディ虐待問題内 05・いがらし声明文に対する抗議文 原著作と二次的著作について ◆ 水木杏子 2001-07-06 (Fri) 19:19:05 最高裁判決、一日後 ◆ 水木杏子 2001-10-26 (Fri) 23:51:25 掲示板を閉じてから
いがらし側訴訟代理人弁護士: "西村 国彦" "奈良 次郎" "松村 昌人" "上田 直樹" "望月 賢司" "町田 弘香" "泊 昌之" "松尾 慎祐" "松井 清隆" "蓮見 和也" "久保 健一郎" "木下 直樹" "花岡 巌" "唐沢 貴夫" "本橋 光一郎" "小川 昌宏" "下田 俊夫"
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2月 2022
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