平成11年4月8日 「キャンディ・キャンディ」事件(いがらしゆみこ美術館):販売差し止め請求
東京地裁/仮処分申請
原告:水木杏子 被告:アートワークスペース、ファンクラブるりたては、(株)向日葵 原著作者・水木杏子が、本裁判の地裁判決後も『キャンディ・キャンディ』の絵を無断使用した商品を販売している業者らに、販売差し止めなどを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。 差し止めを求められたのは、岡山県倉敷市中央で「いがらしゆみこ美術館(旧館)」を運営する(株)向日葵と、地裁判決直後から いがらしゆみこ公式サイト(CANDY CANDY NET)上で通信販売を行っていたサイト管理人・荻久保萬嗣郎(デザイン事務所アートワークスペース )、同じく通販を行っていたいがらしゆみこ公式ファンクラブ「るりたては」。
地裁判決及び差し止め請求の仮処分が出た後も、(株)向日葵は東映と原作者の権利を侵害したキャラクタービジネスを続行した。
北海道新聞事件 荻久保萬志郎さんとの午後 ◆ 水木杏子 2000-02-06 (Sun) 01:49:23
平成11年2月25日の地裁判決直後、3月3日にはいがらしゆみこオフィシャルサイトCANDY CANDY NET上で文房具類の通信販売が開始、翌4日に水木の代理人弁護士から管理会社に警告のメールが送付されたがサイト管理人は警告を無視、9日には財布と鞄類も通販ラインナップに追加。11日以降、更に夥しい種類の無許諾グッズが大々的にオンラインショップに追加されていった。(3月27日からはいがらしゆみこ公式ファンクラブ会報「るりたては」上でグッズ通販開始)
ファンからの抗議メールに対し、サイト管理人は 確かに無断で販売とお感じになるかもしれませんが、キャンディキャンディの商標権はいがらしゆみこが所有し、キャンディキャンディの絵の著作権はいがらしゆみこが所有しております。従って、商品化自体には然したる問題はありませんでした。
と虚偽を記載したメールを返信。
正しくは、
更に同管理人は、いがらしゆみこから言われるままに まず、五十嵐先生は結構日本全国あちこちで頻繁にサイン会や展示会を行ってファンの意見を聞いて回っています。また、ファンレターにもとことん目をとおして、その意見を取り入れようとして、アニメのリメイク、再放送やプリクラ、グッズなどを作ろうと水木先生に話を持って許可を取りに行きました。ところが、全ての許可は貰うことができず、さらにキャンディの絵自体の著作権は自分にあるとしてロイヤリティの100%なら商品化許可を出すという条件を出しました。これはさすがに聞くわけにはいかず、かといっていろいろな商品化の話はあちこちのサイン会でファンに話してしまっていて引っ込みがつかなくなり強引に商品化に踏み切ったのです。
という名誉棄損相当の虚偽までも流布した。
その後、メールを受け取ったファン数名の告発により事態が明るみに出ることとなり、サイト管理人は流布した誹謗メールの一部を公開、自社サイト内の掲示板において下記のような謝罪を表明するに至った。 上記の「日本全国あちこち~」ということと、ロイヤリティ100%ということについては、全くの嘘です。嘘の内容を書いたことについて深くお詫びいたします。また、知っている範囲とは言え、また聞きした内容をこういった軽率な形で回答してしまったことに、お詫びいたします。 |
カテゴリ
すべて
アーカイブ
2月 2022
|