平成14年5月30日 キャンディ・キャンディ・キャラクター商品事件(衣料品会社):損害賠償請求
日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社ダンエンタープライズ、サンブライト株式会社、タニイ株式会社、有限会社アース・プロジェクト 漫画『キャンディ・キャンディ』の原著作者・水木杏子が、無断で同漫画の登場人物を商品化されたとして、漫画版作画者・いがらしゆみこと衣料品販売会社(タニイ、ダンエンタープライズ、サンブライト、アースプロジェクト)を相手に約5,500万円の損害賠償を求めた訴訟。東京地裁は約2,900万円の支払いを命じた。 三村量一裁判長は「漫画の制作経緯から、原作者には著作者である被告と同一の権利があると認められ、第三者から支払われる著作物使用料は半分ずつ分割されるべきだ」と述べた。
参考:水木杏子公式サイト内 グッズ事件陳述書
参考:水木杏子公式サイト内 グッズについて 参考:水木杏子公式サイト内 控訴せず 参考:水木杏子公式サイト内 業者裁判その後 参考:水木杏子公式サイト内 決算報告
いがらしゆみこは自身の個人会社アイプロダクションに『キャンディ・キャンディ』に関する著作権管理と商品化事業を委任。
これに基づき原著作者水木杏子と商標権保持者東映に無断で、
平成10年7月27日にアース・プロジェクトはキャンディキャラクター事業から外され、
キャラクター画の使用に文字原作者の権利が及ぶかどうかの争点については本裁判高裁判決を踏まえた判決が出された。
各業者の責任範囲については、 被告アースは、同時に、被告Bからも、絵のみの使用であれば原告の権利は及ばないこと、その旨の代理人弁護士の見解も文書で得ていること、原告との争いの実態は利益の配分の問題にすぎないことを告げられ、この結果、被告アース代表者は、被告Bの書き下ろしの絵であれば原告の権利は及ばないと考えて、被告アイプロとの契約締結に至った。
被告B(いがらしゆみこ)は業者に対し"原告(水木杏子)との争いの実態は利益の配分の問題にすぎない"、つまり「水木は金目当てでゴネているだけだから大丈夫(大意)」と説明して著作権と商標権を侵害した違法なキャラクタービジネスに引き込んだということになる。
その後、被告アースは、平成10年3月初め、原告から、「商品化には原作者である原告の許可が必要であるところ、被告アースが許諾したサンメールは原告の許可を得ていないので、商品の製造を中止してほしい」旨の通知を受けた。そこで、被告アースは、被告B及び被告アイプロに連絡をとったところ、被告B及び被告アイプロからは、漫画作品の出版でなければ問題ないとの認識でいると言われ、第三者が本件連載漫画の登場人物の絵を使用するに当たって、原告の同意を得なかったとしても何ら違法ではないとの趣旨の代理人弁護士の意見書の写し(丁6)を交付された。
代理人弁護士の意見書の写し(丁6)とは、水木杏子公式サイトで公開されている、第一東京弁護士会の山崎和義、熊隼人の署名が入った「漫画『キャンディ・キャンディ』の著作権及び今後の対応について」という平成10年4月2日付の報告書である。
参考:水木杏子公式サイト内「<黒い>報告書について」 原著作者から商品製造中止を命ずる通知を受けた業者に対し、被告B(いがらしゆみこ)とアイプロは違法ビジネスの続行を煽り、事態の収拾を困難にさせた。 グッズについて
※1987年9月に設立されたキャラクター商品の製造販売業者タニイ株式会社(代表:谷井和彦)は2012年9月28日事業停止した。
わたしも、そして、東映にとってなによりショックだったことは、この53年の事件で東映の版権部の人と共に犯人追い込みに大活躍したのが、今回グッズを製作した会社<(株)タニイ>(水着、レインコートなど)の谷井氏なのです。谷井氏は53年は<犯人を追う>正義の立場でした。
※文中の「53年の事件」は、いわゆる「キャンディキャンディにせTシャツ事件」を指す。
参考:昭和54年8月14日第15刑事部判決「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件 |
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