請求人:いがらしゆみこ
被請求人:東映アニメーション 株式会社 作画者・いがらしゆみこは2001年7月10日に東映アニメーションに対し、商標登録無効審判を起こしたが、却下された。 (1999年8月23日付で、原著作者・水木と東映との間で、『キャンディ・キャンディ』の名称を東映アニメーションが商標登録することに同意する旨の同意書を締結していた為)。
審判番号 無効-2000-35363 第25類「紙類、文房具類」
審判番号 無効-2000-35364 第20類「家具、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35365 第22類「はき物、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35366 第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35367 第4類「せっけん類、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35368 第26類「印刷物、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35369 第23類「時計、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35370 第28類「遊戯用器具,さいころ,すごろく,おもちゃ,人形,運動用具」 審判番号 無効-2000-35371 第9類「電池,写真機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,スライドフィルム用マウント,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」 審判番号 無効-2000-35372 第30類「コーヒー,ココア,茶,みそ,香辛料,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」 審判番号 無効-2000-35373 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 審判番号 無効-2000-35374 第8類、第11類、第20類、第21類、第24類 審判 不成立 参考:東映アニメーション公式サイト 参考:特許電子図書館内商標出願・登録情報 参考:知的財産審決データベース内商標審決データベース 2 請求人の主張
請求人=いがらしゆみこの主張から、キャンディ関連の契約状況が日付込みでわかる。
尚、いがらしゆみこの旧公式サイト内にあった「いがらしゆみこ"から水木さんへ キャンディ・キャンディ」の商標問題について」という文章内に以下のような記述があった。
水木さんは、平成12年6月29日付けの私宛の回答書に、東映アニメーションと名を連ねて、東映アニメーションと水木さんが「キャンディ・キャンディ」の新作を水木さんの執筆に合せて製作を進めているで、日本アニメーションによるリメイクには応じないと書いておられますが、一体その新作の話はその後どうなっているのですか。そして、この新作について全く私のところに話がきていないのはどうしてですか。もし、本当にそのような話があるのなら、漫画を描いた私のところに話がこないのは変ではありませんか。それとも私の絵ではなく新しい漫画家でも起用して「キャンディ・キャンディ」を作るつもりなのでしょうか。
安藤健二『封印作品の謎2』で紹介されているが、一審当時、いがらしと親しい漫画業界人や編集者の見解は「控訴してしまったら、とりかえしのつかないことになる」であり、実際に複数人が原作者との仲裁役を申し出た。
せめて地裁判決時点で踏みとどまっていればキャンディ封印までには至らなかったであろうに、いがらしは"著作権に大変詳しく、また私がお願いする以前からこの一審の判決に疑問を抱き、注目していたという新しい方々"、つまり自分達に任せれば控訴審で勝てると売り込んできた法曹たち(本橋光一郎、下田俊夫、小川昌宏、花岡巖、唐澤貴夫)にそそのかされて引き返せない道に踏み込んでしまったわけだ。 原作者のサイト内エッセイにも最高裁判決後に以下のような発言があり、いがらしゆみこ抜きの新作アニメ『キャンディ・キャンディ』の制作は可能である、という東映法務部の見解が推察できる。 小窓からの落葉のささやき |
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2月 2022
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