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東映アニメ商標登録無効審判 平成13年8月7日~9月28日

11/30/2001

 
請求人:いがらしゆみこ
被請求人:東映アニメーション 株式会社
​
作画者・いがらしゆみこは2001年7月10日に東映アニメーションに対し、商標登録無効審判を起こしたが、却下された。

(1999年8月23日付で、原著作者・水木と東映との間で、『キャンディ・キャンディ』の名称を東映アニメーションが商標登録することに同意する旨の同意書を締結していた為)。
審判番号 無効-2000-35363  第25類「紙類、文房具類」
審判番号 無効-2000-35364  第20類「家具、その他本類に属する商品」
審判番号 無効-2000-35365  第22類「はき物、その他本類に属する商品」
審判番号 無効-2000-35366  第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」
審判番号 無効-2000-35367  第4類「せっけん類、その他本類に属する商品」
審判番号 無効-2000-35368  第26類「印刷物、その他本類に属する商品」
審判番号 無効-2000-35369  第23類「時計、その他本類に属する商品」​
審判番号 無効-2000-35370  第28類「遊戯用器具,さいころ,すごろく,おもちゃ,人形,運動用具」
審判番号 無効-2000-35371  第9類「電池,写真機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,スライドフィルム用マウント,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」
審判番号 無効-2000-35372  第30類「コーヒー,ココア,茶,みそ,香辛料,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」
審判番号 無効-2000-35373  第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」
審判番号 無効-2000-35374  第8類、第11類、第20類、第21類、第24類
審判 不成立 

    参考:東映アニメーション公式サイト
    参考:特許電子図書館内商標出願・登録情報
    参考:知的財産審決データベース内商標審決データベース
2 請求人の主張
(略)
請求人は、本件漫画の連載当時から、出版社である株式会社講談社に対し、本件漫画の二次的使用及び商品化の管理を委託していた(直近のものとして甲第6号証)。講談社は、さらに上記二次的使用及び商品化の管理を被請求人に再委託し、実際には、被請求人が漫画「キャンディ キャンディ」のいわゆるキャラクターグッズの版権窓口となっていた。被請求人は、請求人から管理委託を受けた講談社との管理委託契約に基づき、本件商標を含め複数の「キャンディ キャンディ」商標を登録している。

請求人は、講談社との間の上記管理委託契約を更新しないこととし、平成7年2月26日をもって同契約は終了した(甲第7号証)。また、この管理委託契約と連動していた講談社と被請求人との間の再管理委託契約も請求人と講談社との契約終了に伴い自動的に終了した。

(略)
被請求人が引用する「キャンディ キャンディ」事件の判決(乙第6号証)でも摘示されているとおり、本件アニメ映画は、本件漫画を 「原著作物」とする「二次的著作物」である。

本件アニメ映画が本件漫画の二次的著作物であるということは、被請求人が本件アニメ映画のフィルムにつき、著作権法第21条乃至第28条の規定による複製・上映・頒布・放送等の利用を行う権利を有していると謂っても、本件漫画の著作権者の許諾なしにこれらの権利を行使することはできない。

請求人は、本件漫画の連載当時から、株式会社講談社に対し、本件漫画の二次的使用等の管理を委託しており、契約書として取り交わしたのは、昭和51年4月1日付のものが最初である(甲第8号証)。甲第8号証の契約は、順次自動更新され、甲第6号証の契約に引き継がれたものであり、被請求人による昭和51年7月23日からの商標出願も、請求人と株式会社講談社との本件漫画の二次使用に関する契約が締結された後になされたものである。

(略)
請求人=いがらしゆみこの主張から、キャンディ関連の契約状況が日付込みでわかる。
  • 水木といがらしは連載当時から講談社に対し二次的使用及び商品化の管理を委託していた(契約書として取り交わしたのは、昭和51年4月1日付のものが最初)。
  • 講談社は二次的使用及び商品化の管理を東映に再委託し、東映が「キャンディ キャンディ」の商標登録を行いキャラクターグッズ版権窓口となっていた(商標出願は昭和51年7月23日から)。
  • 講談社といがらしの管理契約は平成7年2月26日をもって終了。
  • この管理委託契約と連動していた講談社-東映間の再管理委託契約も自動的に終了。
  • 昭和54年8月14日サクラ産業株式会社にせTシャツ事件の判決でも摘示されているとおり、東映アニメ「キャンディ キャンディ」は、漫画「キャンディ キャンディ」を 「原著作物」とする「二次的著作物」である。
  • 東映は原著作者の許諾なしに複製・上映・頒布・放送等の利用を行う権利を行使することはできない。​​
いがらしゆみこ抜きのアニメ『キャンディ・キャンディ』リメイク
尚、いがらしゆみこの旧公式サイト内にあった「いがらしゆみこ"から水木さんへ  キャンディ・キャンディ」の商標問題について」という文章内に​以下のような記述があった。
水木さんは、平成12年6月29日付けの私宛の回答書に、東映アニメーションと名を連ねて、東映アニメーションと水木さんが「キャンディ・キャンディ」の新作を水木さんの執筆に合せて製作を進めているで、日本アニメーションによるリメイクには応じないと書いておられますが、一体その新作の話はその後どうなっているのですか。そして、この新作について全く私のところに話がきていないのはどうしてですか。もし、本当にそのような話があるのなら、漫画を描いた私のところに話がこないのは変ではありませんか。それとも私の絵ではなく新しい漫画家でも起用して「キャンディ・キャンディ」を作るつもりなのでしょうか。 
画像
東映から発売されたレンタル用VHSビデオパッケージ裏面より~スタッフリストと著作権表示
いがらしゆみこによる契約違反ビジネスが発覚した当初から水木と東映は足並みをそろえていたが、地裁判決後もいがらしが「控訴しているから判決は確定していない」と業者に説明して東映の商標権を侵害したグッズを大量に製造販売し、更に東映に対して商標権無効の申してを行ったのを受け、遂に東映は「いがらし絵のキャンディ」を事実上断念するに至った。
安藤健二『封印作品の謎2』で紹介されているが、一審当時、いがらしと親しい漫画業界人や編集者の見解は「控訴してしまったら、とりかえしのつかないことになる」であり、実際に複数人が原作者との仲裁役を申し出た。

​せめて地裁判決時点で踏みとどまっていればキャンディ封印までには至らなかったであろうに、いがらしは"著作権に大変詳しく、また私がお願いする以前からこの一審の判決に疑問を抱き、注目していたという新しい方々"、つまり自分達に任せれば控訴審で勝てると売り込んできた法曹たち
(本橋光一郎、下田俊夫、小川昌宏、花岡巖、唐澤貴夫)にそそのかされて引き返せない道に踏み込んでしまったわけだ。

原作者のサイト内エッセイにも最高裁判決後に以下のような発言があり、いがらしゆみこ抜きの新作アニメ『キャンディ・キャンディ』の制作は可能である、という東映法務部の見解が推察できる。
小窓からの落葉のささやき
(略)
​<新キャンディ>の話題は、いがらしさんの暴走はだれにも止められないのだ、と諦めはじめた頃、東映アニメからそれとなく生まれていました。
つまり、いがらしさんの絵ではない新しいキャンディを模索できない、かと。
しかし、そのことについては<水木がいがらしさんの絵と訣別出来るか否か>にかかっていたようで東映からのその話題もたいへん遠慮がちでした。
わたしがはっきりといがらしさんの絵と<訣別>できた時、東映アニメは<続編>を書くのだと思われたようです。
 
わたしは「続編は書きません」とお答えしました。
そう……わたしはなんといっても、いがらしゆみこ氏と一緒に創りあげた<キャンディ・キャンディ>という作品は大切にしたかったのです。
<キャンディス・W・アードレー>は特に漫画の絵においては<あの少女一人>と思っています。
多くのファンに愛されたキャンディはいがらしさんの絵柄から生まれたのです。
続編を新しい絵柄で書いてもかつてのファンには違和感が生まれる事でしょう。
ファンの気持ちを考えると、いかなることがあってもいがらしさんのキャンディの絵柄は大切にしなくてはと思いました。
 
「続編は書けません。けれど、キャンディの世界をふまえた新しいキャンディの物語ならば書けます」と答えました。
新しいキャンディの物語とは……
<新しい主人公>を縦糸に、そして<キャンディス・W・アードレー>を横糸に織り成す物語。
昔の読者も楽しめ、新しい読者も楽しめる……そんな物語でないといけないと思ったのです。
そして、もしその物語が成功すれば新旧ともに生きることになる…みんなを傷つけない、そうも思いました。
 
けれど、東映アニメと企画していたその物語を、わたしは途中で白紙に戻しました。
(略)

水木杏子旧公式サイト内「小窓から」より
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