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平成14年4月 小樽美術館展示裁判

6/20/2002

 
平成14年4月 小樽美術館展示裁判:著作物展示差止権不存在確認請求

東京地裁/平成14年6月20日 和解成立

原告:いがらしゆみこ
被告:水木杏子


    参考:水木杏子公式サイト内 小樽美術館展示裁判
    参考:水木杏子公式サイト内 和解成立 
市立小樽美術館の企画展「ぼくらのヒーロー&ヒロイン展」
市立小樽美術館2F 企画展示室ファミリーミュージアム「ぼくらのヒーロー&ヒロイン展」 会期:2002年7月26日(金)~9月19日(木)
2002年7月に市立小樽美術館で開催された企画展「ぼくらのヒーロー&ヒロイン展」では、小樽美術館は当初「『キャンディ・キャンディ』のイラスト展示とパンフレットやポスター等への図版使用」許諾を原著作者に依頼。許可願いの書面に掲載されていた「小冊子」という文言の拡大解釈を警戒した原著作者は依頼を断った。
これに対し小樽美術館は改めていがらしに「『キャンディ・キャンディ』以外のいがらし作品」の展示許可を依頼したが、いがらしは「展示拒絶の経緯を文書化して提出」するように美術館に要求、その文書を証拠として美術館側には相談もなく原著作者を提訴。

著作権については最高裁判決により決着済みであり、今回は「絵画的表現物の現物(有体物)の所有者」による「展示権の行使」という見地から起こした裁判だったが、裁判所の勧めにより最終的に「展示のみ」という条件で和解が成立した。

(同企画展参加アーティスト:BOME、成田亨、奈良美智、村上隆、高山良策、池谷仙克、安彦良和、池田理代子、いがらしゆみこ、山岸凉子、西山美なコ、タイガー立石など)
<小樽美術館展示裁判の経緯について>
(略)
<小冊子=パンフレット=カタログ>の許可をしてしまえば、今後、<美術館で販売する雑誌類>をすべて<小冊子>とすり抜けることもできます。
 
これほどまでに相手に対して<信頼>を失ってしまったのだ、と自分でも愕然としています。しかし、もうトラブルは避けたいので疑い深くならざるを得ません。
 (略) 
 
五十嵐氏の<連載当時の絵(旧作)>を見たいと望んでいるファンもいらっしゃることでしょう。
きちんと規約(ルール)を決め、それを守っていただき実現できたら、と思っております。 
(略) 

小樽美術館展示裁判の<和解>について
また訴えられてしまいました・・・・・ ◆ 水木杏子 2002-03-21 (Thu) 17:34:21

桜が咲き始めたうららかな日、また、いがらしさんからの訴状が届きました。

<著作物展示差止権等不存在確認請求事件>。

<市立小樽美術館>においてのキャンディの展示の許可願いを今年の一月に伊東弁護士から伺っていましたが、次の理由でお断りしました。

1. 事件は未だに解決していない。(業者裁判の判決は5月21日)
2. いがらし氏自身は原作者否定の態度をくずしていない。(業者裁判においても<原作者には著作権はない>と主張している。)
3. 今までの経験によると<事柄によって許可か不許可か>という選択姿勢は曖昧になり、    結果、相手の不正につながってきたこと。
4. 最高裁判決後のいがらし氏の声明文により、いがらし氏が前向きに事件を解決する意志が
    ない、と判断するに至ったこと。


以上のことが解決されていない現在、キャンディに関してはすべて<凍結>しなくてはならなくなったのです。

その他の理由

5. 小樽美術館での展示は<7月から9月まで>、<ぼくらのヒーローandヒロイン展>。
<親と子供たちに夢とあこがれを見せる>という趣旨であるのに、今現在、事件は根本的にはなにも解決されておらず、<夢とあこがれ>には程遠く、子供たちが、もし事件を知った場合、かえって<取り繕った虚偽の現実>を見せることになると思われること。

6. 主催が<北海道新聞>でもあること。(未だに北海道新聞社は問い合わせになんの回答も寄せていない)


    ・・・・・・・・
いがらしサイドの本橋光一郎、小川昌宏、下田俊夫弁護士によると、

<被告(水木)の展示拒否は、権利濫用というよりも何ら権利の有しない者による不当な拒否にほかならず、ひいては 原告(いがらし氏)の漫画家としての活動を不当に妨害するものである>

と記されてあります。

水木としては<小樽美術館>は<訴訟>を起こしてまでキャンディの展示にこだわるのか、ということでした。
訴状に<展覧会の期日が迫っているので判決を急いでいること>また、<小樽美術館員のメモ>まで裁判の証拠とし提出されていたので、美術館に問い合わせた所、たいへん驚愕されていました。
訴えをおこしてまでの展示は考えていない、とのことで安心しました。

いがらしさんと本橋弁護士たちには、何故、水木が許諾できないのか、どうしても理解していただけないようです。
ご本人が判決の確定に不服を唱え、自らは何もなさることなく<裁判>という争いを起こすことしかしない・・・・・
力でねじふせようとすることが、どんなに空虚なことか、また作品をいっそう息苦しくさせることなのか、今一度お考えください。

裁判期日 4月23日 午後1時30分    622号法廷

水木杏子旧公式サイト掲示板より
◆ 水木杏子 2002-04-04 (Thu) 11:34:40
(略)
今回の<小樽美術館展示裁判>は、かなりこたえました。
5月の業者裁判の判決で(控訴されなければ)<法的な問題>は終わります。 それを心待ちにしていました。

業者裁判でも、いがらしサイドはまだ<著作権はない>と主張していますが、その判決が下りればいくらなんでも<最高裁判決>に従う姿勢をみせてくれるかも・・と一筋の光のような期待がありました。

しかし・・・・全く話し合うことさえなく裁判を起こすということ。
すべて、もう無理ですね。
(略)

水木杏子旧公式サイト掲示板より
01

なかよし50周年記念イベントの「キャンディ・キャンディ」原画展示について

原著作者・水木杏子は良識の範囲内での原画展示には反対しておらず、本件の三年後、2005年3月19日(土)~3月31日(木)に大手町逓信総合博物館(ていぱーく)で開催された、なかよし50周年記念イベント「春休み子供大会<なかよし&ディズニーファンフェスティバル>」 (入場料:大人110円 小中高生:50円)では、『キャンディ・キャンディ』連載当時の原画、カラー画2点とモノクロ画1点(最終回の見開きページ)が原作者許諾のもとに展示されている。

原著作者の公式サイトにあった報告は以下の通り。    
講談社<なかよし編集部>から<なかよし50周年記念イベント>として<キャンディの原画展示>の許可願いがあり、次のような約束のもとに<了承>いたしました。

1. 展示原画は連載当時のもの(新しく描き下ろしたものではない)であること
2. ビジネス目的の展示ではなく、グッズ販売などに結びつけないこと
3. 展示はこのイベントのみ(3・19~3.31迄)であること
4. 無料であること(形ばかりの入館料はいただくとの事ですが)

 (略)
本来なら<キャンディ生誕の地>でもある<なかよし>の記念イベントは、作中人物と共にお祝いしたい気持です。

しかし、最高裁判決後も事件は解決したとはいえない現状では、許可することは危険なこと、という判断もあります。

けれど・・・<古きなかよしの読者たち>もきっとなつかしいことでしょう。

 
<なかよし>がこれからもたくさんの読者たちを楽しませる作品を生み出してくれることを願っています。

50周年、おめでとうございます。

水木杏子(旧)公式サイト「<なかよし50周年記念イベント>展示のお知らせ」より
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