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本裁判「キャンディキャンディ」事件:地裁判決

2/25/1999

 

東京地判平成11年2月25日 (判時1673号66頁) 「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止等請求) :第一審

日本ユニ著作権センター判例全文

東京地裁/判決・請求認容(控訴)
原告:水木杏子
被告:株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・小川武夫)、いがらしゆみこ


『キャンディ・キャンディ』の複製原画(原価300~500円の印刷物を最高級現代版画と称して3万円~14万円で販売)を原作者に無断で製作・販売した件に関して、原作者の水木杏子が漫画版作画者のいがらしゆみこに(版画と称する印刷物の)出版などの差し止めを求めた訴訟。

東京地裁は水木にも著作権があることを認め、いがらしに(版画と称する印刷物の)出版などの差し止めを命じる判決を言い渡した。

裁判長は「漫画は、原告が作成した原作の原稿を基に、いがらしさんが作成した。従って、水木さんの許諾なしにキャラクターを使用することはできない」と指摘した。

両者は95年11月、「キャラクター使用には同意が必要」との契約を結んだが、いがらし側が契約を守らず、単独で業者とキャラクターグッズの販売契約を結んでいた。
キャンディキャンディの「バッタもの」版画
解説
​もともとはいがらし側が原作者に無断で製造した「高級版画と称する粗悪な印刷物」に対して契約違反・著作権侵害として提起した出版差止等請求裁判だった。
だがいがらし側弁護士が「『キャンディ・キャンディ』はいがらしゆみこの単独著作物であり水木杏子は著作権を有していない(よって差し止め請求する権利はない)」という法廷戦術を採用し、以後は水木杏子の原作権の確認が争点となった。
一審の弁護士は、キャンディの作品の権利は全ていがらしにあるという方針で裁判にのぞみました。この方針は水木氏の権利を全て否定するもので、私の本意ではありませんでした。しかし、「絵の権利を80得たいならば、100の要求をするのが裁判のテクニックだ」と説明され、裁判のことなどよくわからない私はやむなくその方針に従うしかありませんでした。

いがらしゆみこ旧公式サイト内「いがらしゆみこからみなさまへ 01/11/01」より
これに対し水木は"共同著作物の著作者の権利、又は、右漫画を二次的著作物とし本件連載漫画の原作を原著作物とする原著作者の権利を有する"ことの法的確認を求めた。

双方が提出した証拠物(連載当時の原作原稿、連載当時の担当編集者の陳述書、講談社法務部の法的見解を示した陳述書、講談社が版権管理をしていた当時の契約書を含む)を検討した結果、
"本件連載漫画につき、これを二次的著作物としその原作を原著作物とする原著作者の権利を有し、したがって、本件連載漫画の利用に関し、その著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する"
"二次的著作物の著作権者であっても、原著作物の著作権者の許諾なく二次的著作物を利用することは許されない"
という判断により、水木による差し止め請求が認められた。
証拠品と裁判の詳細
双方が提出した作品成立経緯の陳述書(主に原作者、漫画家、漫画家アシスタント、担当編集者、出版社法務部それぞれの陳述)
及び
水木が提出した小説形式の原作原稿(甲第四〇号証~第四三号証)
いがらしが提出した漫画原稿(乙第一〇号証~第二一号証)

上記証拠品を検討の結果、地裁は
本件連載漫画は、当初から原告が作成した原作原稿を被告五十嵐が漫画化するものとして「なかよし」編集部によって企画され、実際にも連載の各回ごとに原告が小説の形式で原作原稿を作成し、これを被告五十嵐が漫画化するという手順で制作が行われたものであり、
​本件連載漫画とこれに対応する右原作原稿の各内容を対比してみても、前記のとおり、本件連載漫画はおおむね原作原稿の記載内容に沿って具体的なストーリーが展開され、登場人物の吹き出しの台詞や思考・心情の記述もその多くが原作原稿中の記載に基づくものと認められる。
また、出版物における著者の表示や二次的利用の際の権利関係の処理においても、原告は、終始、本件連載漫画につき原作者としての権利を有するものとして処遇され、被告五十嵐もこれを容認してきたものである。
本件連載漫画は、原告の創作に係る原作原稿という著作物を翻案することによって創作された二次的著作物に当たると認められる。

つまり、水木杏子は原著作者であり、漫画『キャンディ・キャンディ』は水木の小説形式の原作原稿にもとづいた二次的著作物であると結論した。
​
尚、漫画家側が主張したデザインの独自性については、
また、被告らは、右主張の中で、人物の容姿・表情・服装、背景について原作原稿中に具体的な指示がなく、専ら被告五十嵐がこれらを創作したことを指摘するが、右のような点は、言語の著作物を漫画の形式に翻案するに当たって、本来漫画家が創作性を発揮すべき作画表現の問題というべきであるから、このような点について原作原稿中に具体的な指示がないとしても、それによって、本件連載漫画が原告作成に係る原作原稿の翻案であることを否定する理由にはならない。
……との判断を下している。
また原作者による指示のない連載当時の表紙絵についても
本件表紙絵は、本件連載漫画のどの場面の絵に対応するものであるかを特定するまでもなく、本件連載漫画のキャンディの絵の複製に当たるというべきである。
連載終了後の描き下ろし絵についても
被告らの右主張の趣旨は、要するに、本件連載漫画における絵の部分は専ら被告五十嵐が創作したのであるから、本件連載漫画を絵という表現形式においてのみ利用することは、被告五十嵐の専権に属するというにある。

​しかしながら、前記認定のとおり、本件連載漫画は、原告の創作に係る原作という言語の著作物を、被告五十嵐が漫画という別の表現形式に翻案することによって、新たな著作物として成立したものであり、右翻案に当たっては、漫画家である被告五十嵐による創作性が加えられ、特に絵については専ら被告五十嵐の創作によって成立したことは当然のことというべきであるが、このようにして成立した本件連載漫画は、絵のみならず、ストーリー展開、人物の台詞や心理描写、コマの構成などの諸要素が不可分一体となった一つの著作物というべきなのであるから、本件連載漫画中の絵という表現の要素のみを取り上げて、それが専ら被告五十嵐の創作によるからその部分のみの利用は被告五十嵐の専権に属するということはできない。
つまり、絵のみを切り離して漫画家の占有とすることはできない(絵にも原作者の権利が及ぶ)と結論した。

  • 水木杏子公式サイト内 訴状:今 ま で の こ と<その1>
  • 水木杏子公式サイト内 フジアド事件陳述書
  • 水木杏子公式サイト内 地裁判決判決文(判決後の気持ち)
  • 水木杏子公式サイト内 (判決のあとの<経緯>)(判決後、一ヶ月の所感)
  • 水木杏子公式サイト内 業者達への黒い報告書(いがらし側一審の弁護士作成)
  • 「キャンディ・キャンディを守る会」内 <水木先生への質問と回答>ログ
  • フジサンケイアドワークのキャンディキャンディ偽版画
  • 『キャンディ・キャンディ』の著作権に関する講談社の見解
  • 株式会社フジサンケイアドワーク(現・株式会社クオラス)公式サイト
漫画の原作という仕事について
(略)
今回の事件で、わたしは<原作>を書いた証拠を求められ、
(1) 原作の生原稿
(2) 原作のメモ(ノート)
(3) 当時の担当の陳述書
(4) 講談社としての、原作の扱いについての陳述書
(5) 著名な原作者の陳述書
(6)  講談社、および、他の出版社の契約書
(7) いがらし氏との契約書
(8) キャンデイのことを書いたエッセイ

これらの物を提出したのに<判決>まで1年6ヶ月(和解に半年かけましたが)かかりました。これでも速い方だそうです。

水木杏子(旧)公式サイト内「漫画の原作という仕事について」より
講談社の担当編集者の陳述及び講談社法務部の陳述書については安藤健二によるルポルタージュ『封印作品の謎  少年・少女マンガ編』に抜粋が収録されている。
原作者の判決後所感
判決後、一ヶ月の所感 水木杏子

(略)
いがらしさんはインターネットで、判決後一週間もしないうちに「通販」をはじめました。<倉敷の美術館>も「控訴しているので大丈夫なんです。」と従業員に言わせ、そのまま続行、こちらの<抗議>には<販売は中止しない>と弁護士を通じて堂々といってくる有り様です。
ちまたに出回った<不正グッズ>も「和解中。お金をはらうから何とかなる」と業者にいって、(株)ダンはそのまま販売を続行させています。(情報の一部は開示してくれましたが。)
判決前とほとんど変化がない、というあきれた状態なのです。

この事件で学んだことは民事裁判では判決が出ても、改めて<損害賠償><慰謝料>の請求の訴えを起こさない限り<悪質なひとたち>の行動は止まらないということでした。<法>は裁くだけで、民事事件の場合、当事者の良識の問題、つまり<精神>に訴えることは難しいと悟りました。

(略)
いがらしさんは和解してもいいと言いつつ控訴し、ホームページの「通販」に抗議すると停止はしましたが、こんどはファンクラブで「通販」を開始しました。
イベントの情報開示要請も無視、あちこちで開催しているようです。
わたしは<イベントをやるな>とも<美術館をやるな>ともいっていません。
<インターネット>もビジネスに利用しない正当なものなら、口出しなどできません
正しい商品ならば<グッズ販売>もうれしいことです。
ただ、<今の不当グッズ>は認められない、といっているのです。

いがらしさんは多くの業者と契約してしまいました。後始末には相当な覚悟がいるだろうことも想像できます。けれど、このまま暴走しつづければ、ほんとうに 業界のモラル違反になり<アニメの再放送>も絶望的(商品の半分近く東映アニメの商標侵害のため)、グッズは刑事事件覚悟で<不正品>を売り続けるか、あるいは<悪質な業者>と手を組んだ<闇の商品>になるでしょう。
今、収入があって凌げても一時のことで、<違法イベント>なども長くは続かないはずです。
そして、なによりわたしたちのキャンディ・・(いがらしさんは自分ひとりのキャンディ、とまだ言い募るのでしょうか?)がこのままだと息も絶え絶えになるのです。
勇気を持って<正道>に戻して下さい。 

今後は、もはや「個人の問題」ではなくなったので、水木杏子はこの件から引き、悪質な社会問題として水木の弁護士たちが、厳しく追求していくでしょう。

もう、しかたありません。

​水木杏子旧公式サイト内 (判決後、一ヶ月の所感)より
補足:上記の水木所感中の<倉敷の美術館>は、岡山県倉敷市中央1丁目にあった(株)向日葵 運営の旧館を指す。
新宿京王プラザホテル「こんにちは『キャンディ・キャンディ』いがらしゆみこ展」
1998年8月20日 ~24日、新宿京王プラザホテルにて原画展開催(主催:三省堂書店)、同イベントでは描きおろし原画だけでなくフジサンケイアドワークの高級版画と称する印刷物や各種グッズも販売された。会場では東映版アニメも上映。
新宿京王プラザホテル「こんにちは『キャンディ・キャンディ』いがらしゆみこ展」
原画展とサイン会をエサに客を集め、版画と称する高額なオフセット印刷ポスターと東映の商標権と原著作者の著作権を侵害したグッズが販売された。
​いがらし側訴訟代理人弁護士:"山崎和義" "熊隼人" "鈴木謙" 
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