平成16年7月21日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件:損害賠償請求
東京高裁/判決・請求一部認容
原告:株式会社アップルワン 被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ 請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、いがらしゆみこに約175万円の支払いを命じた。 江見裁判長は「いがらしさんは著作権を巡る訴訟の状況を告知する義務があった」として、作画者の責任を認めた。 参考:(株)アップルワン公式サイト 参考:キャンディ・キャンディ虐待問題内 不正グッズ海外輸出の真相 備考:キャンディ・キャンディ裁判一審判決直後の平成11年3月半ばに発売された玩具業界専門誌『キャラ通』誌上で、株式会社アップルワン APPLEONE Inc.(東京都新宿区新宿1丁目15番12号)開発部 浜田は "訴訟沙汰が宣伝になった"とコメントし、以後も地裁判決を無視して原作者と東映の権利を侵害した商品の販売を続けた。 次に『キャンディ・キャンディ』。昨年、20年ぶりにライセンスが行われた際に商品化権を取得した。 物議をかもした原作者水木氏といがらしゆみこ氏の間の訴訟も、一応の決着を見せた。 「かえって訴訟沙汰が宣伝になった面もあるのでは」 とは同社開発部の浜田氏。
ジグソーパズルの商標区分は第28類にあたるが、「キャンディ キャンディ」の商標第28類は原作漫画連載時の昭和51年7月23日から東映アニメーション株式会社が講談社・原作者・漫画家の許諾の許に出願・登録し、以降、現在に至るまで更新を続け、権利処理を行い、侵害排除を行っている。
参考:商標登録無効審判 審判番号 無効2000-35370 株式会社アップルワンは原著作者と商標権保持者に無断でキャラクターグッズを製作したのみならず、事実上の海賊版グッズに「(C)いがらしゆみこ・水木杏子」と記載し、無断で原著作者の名前を入れ(しかも二次著作権者である「いがらしゆみこ」の後ろに原著作者の名前を入れている)、商標保持者である東映の表記を外すという悪質きわまりないビジネスを行った。 その違法な海賊ビジネスに対し地裁判決によって権利者からの差し止め請求が認められたにもかかわらず、判決を無視して違法商品の販売を続行。さらには海外にまで販路を広げ無許諾キャラクターグッズを販売して収益を得ていた。 ファンについて悲しかったこと ◆ 水木杏子 1999-04-05 (Mon) 21:03:17 |
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