東京高判平成12年3月30日 (判時1726号162頁) 「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止等請求):控訴審
日本ユニ著作権センター判例全文
東京高裁/判決・控訴棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ 山下和明裁判長は「漫画は絵とストーリーの展開が不可分で一体。絵だけ取り上げて漫画家の専権に属するとはいえない」と指摘。
地裁判決直後、「著作権問題に詳しい自分達に任せれば控訴審で逆転できる」と売り込みをかけてきた弁護士集団の勧めに従ったいがらしゆみこは上告。
いがらし弁護団は「キャンディのキャラクターデザインは連載第一回の原作原稿を受け取る前に作成したものであり、原作者の権利の及ばない漫画家の占有」及び「水木の原作原稿にもとづかないイラストレーション(扉絵や連載終了後の描きおろし等)の利用は漫画家の専権に属する」という主張に方向転換。 これに対し高裁は、 キャラクターデザインの成立時期がどの時点であれ、本編終了後の描きおろしであれ、"本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものである限り、本件連載漫画の複製(あるいは翻案)としての性質を失うことはあり得ない" として控訴棄却。
漫画家による絵の独自性を漫画家占有の権利とするいがらし側の主張に対し、高裁は、二次的著作物には原著作物の創作性に依拠しそれを引き継ぐ要素と、二次的著作物の著作者の独自の創作性のみが発揮されている要素が含まれるものであるが、
両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別を要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ない 二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能である
を理由に、両方の要素はいずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすのが合理的と判断。
尚、地裁の審議中に水木杏子は公式サイト内のエッセイ「キャンディとであったころ」で『キャンディ・キャンディ』の連載開始前の初回打ち合わせに言及しているのだが、いがらし側はそのエッセイを証拠として提出した。
参考外部リンク:Misaki's Candy Candy 内「キャンディとであったころ エピソード1・アンとキャンディ」 <証拠>として出されたもの ◆ 水木杏子 1999-05-29 (Sat) 15:11:34
水木のエッセイを証拠品として、いがらし側は「キャンディのキャラクター原画は漫画家が物語原稿に依拠することなく独自に創作した」と主張。
それに対し高裁は 控訴人主張のいきさつが認められ、かつ、本件表紙絵及び本件原画の中に、控訴人主張のラフスケッチあるいは新連載予告用の絵を複製(あるいは翻案)したものとする要素があるとしても、それらは、本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものである限り、本件連載漫画の複製(あるいは翻案)としての性質を失うことはあり得ないものというべきである
…として控訴棄却した。
コメント 水木杏子(名木田恵子) 4月の小窓
いがらし側訴訟代理人弁護士:"花岡 巖" "唐澤 貴夫" "本橋 光一郎" "小川 昌宏" "下田 俊夫"
平成12年3月17日 キャンディキャンディ絵画販売事件(静アート):仮処分 東京地裁/決定・仮処分認容 原告:水木杏子 被告:静アート株式会社(代表取締役・武石淳) 『キャンディ・キャンディ』の絵を無断で売るのは著作権侵害として、原著作者・水木杏子が美術品販売会社「静アート」(東京都目黒区)に販売禁止を申し立てた仮処分が認められた。 静アートはいがらしゆみこが新たに描き下ろした絵を、原画として展示販売していた。 しかし静アートはこの仮処分決定を無視して翌日18日から大分で展示即売イベントを開催、水木側は販売差止を求めた訴えを起こす(平成12年10月17日 著作権販売差止請求事件)。 日本アニメと静アートの裁判について ◆ 水木杏子 2001-11-15 (Thu) 16:58:23 実際には、この裁判で差し止め判決が出た後も、静アートは一連の展示販売イベントで作成した顧客リストをもとに個別販売によって描きおろし原画とフジサンケイアドワークの偽版画の販売を続行した。 参考:偽版画&違法原画販売~20年目でも新ネタ 原画について考えている事 ◆ 水木杏子 1999-09-23 (Thu) 22:26:21 |
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