平成12年5月25日 「キャンディキャンディCANDY(カバヤ食品)」著作権侵害賠償請求
日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・山口尚毅)、カバヤ食品株式会社(代表取締役・野津喬) カバヤ食品は1998年から99年にかけ、漫画版作画者・いがらしゆみこのみの承諾を得て、『キャンディ・キャンディ』のキャラクター画を使用した袋入りのアメを製造販売した。 原著作者・水木杏子は漫画版作画者・いがらしゆみこと菓子類の製造販売会社「カバヤ食品」に、1,000万円の損害賠償を求めた。 東京地裁は被告側に約300万円の支払いを命じた。 三村量一裁判長は「漫画はストーリーと絵が一体となった著作物。絵だけを使う場合でも原作者は著作権を行使できる」と述べた。 |
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2月 2022
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