本裁判
◆平成11年2月25日 「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止等請求) :第一審
東京地裁/判決・請求認容 原告:水木杏子 被告:株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・小川武夫)、いがらしゆみこ
【裁判に至る以前の契約関係】
【地裁】 1998年1月、第一審開始。 もともとは水木がいがらしを相手方として、いがらしが原作者に無断で製造した『キャンディ・キャンディ』の「高級版画と称する粗悪な印刷物」の出版差し止めを求めて提起した裁判だったが、いがらし側弁護士が「『キャンディ・キャンディ』はいがらしゆみこの単独著作物であり水木杏子は原作者ではない(よって差し止め請求する権利はない)」という法廷戦術を採用し、反訴(東京地方裁判所平成9年「(ワ)第24480号 著作権不存在確認反訴事件」)。反訴自体は取り下げられたが、以後は水木杏子の著作権又は原著作者の権利の確認及び差し止めの請求が争点となる。 水木は"共同著作物の著作者の権利、又は、右漫画を二次的著作物とし本件連載漫画の原作を原著作物とする原著作者の権利を有する"ことの法的確認を求めた。 双方が提出した証拠物(連載当時の原作原稿、連載当時の担当編集者の陳述書、講談社法務部の法的見解を示した陳述書、講談社が版権管理をしていた当時の契約書を含む)を検討した結果、 "本件連載漫画につき、これを二次的著作物としその原作を原著作物とする原著作者の権利を有し、したがって、本件連載漫画の利用に関し、その著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する" "二次的著作物の著作権者であっても、原著作物の著作権者の許諾なく二次的著作物を利用することは許されない" という判断により、1999年2月25日、水木の請求を認容する判決を言い渡した。 【高裁】 地裁判決が出た直後、「著作権問題に詳しい自分達に任せれば控訴審で逆転できる」と売り込みをかけてきた弁護士集団の勧めに従ったいがらしゆみこは上告。 いがらし弁護団は「キャンディのキャラクターデザインは連載第一回の原作原稿を受け取る前に作成したものであり、原作者の権利の及ばない漫画家の占有」及び「水木の原作原稿にもとづかないイラストレーション(扉絵や連載終了後の描きおろし等)の利用は漫画家の専権に属する」という主張に方向転換。 これに対し高裁は、 キャラクターデザインの成立時期がどの時点であれ、本編終了後の描きおろしであれ、"本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものである限り、本件連載漫画の複製(あるいは翻案)としての性質を失うことはあり得ない" として2000年3月30日、控訴棄却。 【最高裁】 いがらし側は「水木の原稿はペースメーカーのためのヒントに過ぎない」「本件連載漫画は共同著作物ではないし、また、二次的著作物でもない」と主張したが、最高裁は2001年10月25日、控訴を棄却。 "本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから、被上告人は、本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。" として原審の通り、判決確定。
付随する裁判
原作者水木杏子がいがらしゆみこ及びいがらし側業者を訴えた裁判
■平成11年4月8日 「キャンディ・キャンディ」事件(いがらしゆみこ美術館およびファンクラブ通販差止請求)
東京地裁/仮処分申請 原告:水木杏子 被告:アートワークスペース、ファンクラブるりたては、(株)向日葵
■平成12年5月25日 「キャンディキャンディCANDY」事件(カバヤ食品損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・山口尚毅)、カバヤ食品株式会社(代表取締役・野津喬)
■平成12年12月26日 「キャンディ・キャンディ」商品化事件(フジサンケイアドワーク損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告: 株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・山口尚毅、専務・朝井匡人)、有限会社アイプロダクション、いがらしゆみこ
■平成14年5月30日 「キャンディ・キャンディ」キャラクター商品事件(衣料品会社損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社ダンエンタープライズ、サンブライト株式会社、タニイ株式会社、有限会社アース・プロジェクト
【解説】
本裁判の審議中も、地裁・高裁で差し止め判決が出た後も、いがらしと契約した業者は判決を無視して原著作者と東映の権利を侵したキャンディグッズの製造販売を続行。やむなく原作者はそれぞれの業者に対し訴えを起こした。刑事罰をともなわない民事の差し止めだけでは強制力がなく、悪質な業者に対しては中途から損害賠償請求に切り替えている。
いがらしゆみこが水木と東映を訴えた裁判
【解説】
いがらしゆみこは水木杏子の原作権を否定する裁判を続行中に、当時同郷の友人が社長をつとめていた日本アニーションでの『キャンディ・キャンディ』リメイク企画に同意するように求めた裁判を起こした。 その一方で、いがらしは他社でのアニメリメイク及びキャラクター商品ビジネスの障害である東映の商標登録を無効とする申し立てをしたが、全て失敗。 最高裁判決後
業者がいがらしを訴えた裁判
▲平成15年9月10日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件(ジグソーパズルのアップルワン損害賠償請求)
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:株式会社アップルワン 被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ
【解説】
最高裁判決が確定し、販売不可となったキャンディグッズの不良在庫を抱えた業者はいがらしゆみこを訴えた。
美術館展示関連裁判
【解説】
いがらしゆみこは最高裁判決後も謝罪とビジネスの正常化を行わず、原作者の許諾なしにキャンディキャンディの商業利用を行うための抜け道として美術館展示を利用。原作者との間で訴訟になった。 番外
▲昭和54年8月14日第15刑事部判決(判例タイムズ396号64頁)「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件
大阪地裁/被告に懲役2年の刑事判決(執行猶予3年) 原告:東映動画株式会社 被告:サクラ産業株式会社代表ほか <別冊ジュリスト、No157、著作権判例百選>(有斐閣)を読みました。
平成18年3月24日 和解成立:展示等差止請求
原告:水木杏子 被告:株式会社 明日絵(倉敷いがらしゆみこ美術館運営者)代表取締役・三城誠子 原著作者・水木杏子が、いがらしの個人会社アイプロのみの許諾によるキャンディ・キャンディ原画の展示(有料)を続ける倉敷いがらしゆみこ美術館を提訴。 運営者である株式会社明日絵のオフィシャルサイトには、 弊社では、有限会社アイプロダクションと正式契約し、いがらしゆみこ美術館を経営しています。 名作『キャンディ・キャンディ』の原画に関しても、展示時には有限会社アイプロダクションの許諾を得て展示しています。
との文言が長期に渡り公開されていた。
漫画版作画者・いがらしゆみこは補助参加で争う姿勢。明日絵社長・三城誠子は友人の日本マンガ学会理事・長谷邦夫に応援陳述を要請した。 参考:水木杏子公式サイト内 倉敷いがらしゆみこ美術館 明日絵との和解成立 参考:株式会社明日絵公式サイト "いがらしゆみこ美術館"はなぜ倉敷にあるのかご注意
上記の水木杏子公式サイト内 「アニメ観光ルート問題」で言及されている国土交通省の平成18年度国土施策創発調査 「日本のアニメを活用した国際観光交流等の拡大による地域活性化調査」の倉敷市ワーキング(平成19年2月13日 )関係者をご参考までに。
リピーターも増えて、アンケートで倉敷に来た目的を聞くと、「いがらしゆみこ美術館」「有名なキャンディキャンディに会いにきました」というような声をだんだん聞くようになり、8 年経って皆様に知っていただき、愛されるような美術館になってきた、そしてこういった席に呼んでいただけるということも大変光栄に思っております。
平成16年7月21日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件:損害賠償請求
東京高裁/判決・請求一部認容
原告:株式会社アップルワン 被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ 請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、いがらしゆみこに約175万円の支払いを命じた。 江見裁判長は「いがらしさんは著作権を巡る訴訟の状況を告知する義務があった」として、作画者の責任を認めた。 参考:(株)アップルワン公式サイト 参考:キャンディ・キャンディ虐待問題内 不正グッズ海外輸出の真相 備考:キャンディ・キャンディ裁判一審判決直後の平成11年3月半ばに発売された玩具業界専門誌『キャラ通』誌上で、株式会社アップルワン APPLEONE Inc.(東京都新宿区新宿1丁目15番12号)開発部 浜田は "訴訟沙汰が宣伝になった"とコメントし、以後も地裁判決を無視して原作者と東映の権利を侵害した商品の販売を続けた。 次に『キャンディ・キャンディ』。昨年、20年ぶりにライセンスが行われた際に商品化権を取得した。 物議をかもした原作者水木氏といがらしゆみこ氏の間の訴訟も、一応の決着を見せた。 「かえって訴訟沙汰が宣伝になった面もあるのでは」 とは同社開発部の浜田氏。
ジグソーパズルの商標区分は第28類にあたるが、「キャンディ キャンディ」の商標第28類は原作漫画連載時の昭和51年7月23日から東映アニメーション株式会社が講談社・原作者・漫画家の許諾の許に出願・登録し、以降、現在に至るまで更新を続け、権利処理を行い、侵害排除を行っている。
参考:商標登録無効審判 審判番号 無効2000-35370 株式会社アップルワンは原著作者と商標権保持者に無断でキャラクターグッズを製作したのみならず、事実上の海賊版グッズに「(C)いがらしゆみこ・水木杏子」と記載し、無断で原著作者の名前を入れ(しかも二次著作権者である「いがらしゆみこ」の後ろに原著作者の名前を入れている)、商標保持者である東映の表記を外すという悪質きわまりないビジネスを行った。 その違法な海賊ビジネスに対し地裁判決によって権利者からの差し止め請求が認められたにもかかわらず、判決を無視して違法商品の販売を続行。さらには海外にまで販路を広げ無許諾キャラクターグッズを販売して収益を得ていた。 ファンについて悲しかったこと ◆ 水木杏子 1999-04-05 (Mon) 21:03:17
平成15年9月10日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件:損害賠償請求
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:株式会社アップルワン 被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ 「商標権売買会社と契約してから販売したのに、著作者の一人からクレームが付き、大量の在庫が発生した」 として、玩具メーカー「アップルワン」(埼玉県三郷市)が、商標権売買会社「サンブライト」(東京都)と株式会社ダンエンタープライズの2社に約1,100万円の損害賠償を求めた。 東京地裁は2社に約780万円の支払いを命じた。 アップルワンは1998年、キャラクター使用の契約に基づき、『キャンディ・キャンディ』のジグソーパズルを製造していた。 宮岡章裁判長は「原作者から商品化中止を申し入れられる可能性があることを知らせず、メーカーに製造を指示した」と2社の賠償責任を認めた。 アップルワンは、2社に著作権などの管理を任せていた作画者の漫画家いがらしゆみこにも賠償を求めたが、「メーカーとは直接の契約関係にない」と退けた。
平成14年4月 小樽美術館展示裁判:著作物展示差止権不存在確認請求
東京地裁/平成14年6月20日 和解成立 原告:いがらしゆみこ 被告:水木杏子 参考:水木杏子公式サイト内 小樽美術館展示裁判 参考:水木杏子公式サイト内 和解成立
<小樽美術館展示裁判の経緯について> また訴えられてしまいました・・・・・ ◆ 水木杏子 2002-03-21 (Thu) 17:34:21 ◆ 水木杏子 2002-04-04 (Thu) 11:34:40 なかよし50周年記念イベントの「キャンディ・キャンディ」原画展示について
原著作者・水木杏子は良識の範囲内での原画展示には反対しておらず、本件の三年後、2005年3月19日(土)~3月31日(木)に大手町逓信総合博物館(ていぱーく)で開催された、なかよし50周年記念イベント「春休み子供大会<なかよし&ディズニーファンフェスティバル>」 (入場料:大人110円 小中高生:50円)では、『キャンディ・キャンディ』連載当時の原画、カラー画2点とモノクロ画1点(最終回の見開きページ)が原作者許諾のもとに展示されている。
原著作者の公式サイトにあった報告は以下の通り。 講談社<なかよし編集部>から<なかよし50周年記念イベント>として<キャンディの原画展示>の許可願いがあり、次のような約束のもとに<了承>いたしました。
平成14年5月30日 キャンディ・キャンディ・キャラクター商品事件(衣料品会社):損害賠償請求
日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社ダンエンタープライズ、サンブライト株式会社、タニイ株式会社、有限会社アース・プロジェクト 漫画『キャンディ・キャンディ』の原著作者・水木杏子が、無断で同漫画の登場人物を商品化されたとして、漫画版作画者・いがらしゆみこと衣料品販売会社(タニイ、ダンエンタープライズ、サンブライト、アースプロジェクト)を相手に約5,500万円の損害賠償を求めた訴訟。東京地裁は約2,900万円の支払いを命じた。 三村量一裁判長は「漫画の制作経緯から、原作者には著作者である被告と同一の権利があると認められ、第三者から支払われる著作物使用料は半分ずつ分割されるべきだ」と述べた。
参考:水木杏子公式サイト内 グッズ事件陳述書
参考:水木杏子公式サイト内 グッズについて 参考:水木杏子公式サイト内 控訴せず 参考:水木杏子公式サイト内 業者裁判その後 参考:水木杏子公式サイト内 決算報告
いがらしゆみこは自身の個人会社アイプロダクションに『キャンディ・キャンディ』に関する著作権管理と商品化事業を委任。
これに基づき原著作者水木杏子と商標権保持者東映に無断で、
平成10年7月27日にアース・プロジェクトはキャンディキャラクター事業から外され、
キャラクター画の使用に文字原作者の権利が及ぶかどうかの争点については本裁判高裁判決を踏まえた判決が出された。
各業者の責任範囲については、 被告アースは、同時に、被告Bからも、絵のみの使用であれば原告の権利は及ばないこと、その旨の代理人弁護士の見解も文書で得ていること、原告との争いの実態は利益の配分の問題にすぎないことを告げられ、この結果、被告アース代表者は、被告Bの書き下ろしの絵であれば原告の権利は及ばないと考えて、被告アイプロとの契約締結に至った。
被告B(いがらしゆみこ)は業者に対し"原告(水木杏子)との争いの実態は利益の配分の問題にすぎない"、つまり「水木は金目当てでゴネているだけだから大丈夫(大意)」と説明して著作権と商標権を侵害した違法なキャラクタービジネスに引き込んだということになる。
その後、被告アースは、平成10年3月初め、原告から、「商品化には原作者である原告の許可が必要であるところ、被告アースが許諾したサンメールは原告の許可を得ていないので、商品の製造を中止してほしい」旨の通知を受けた。そこで、被告アースは、被告B及び被告アイプロに連絡をとったところ、被告B及び被告アイプロからは、漫画作品の出版でなければ問題ないとの認識でいると言われ、第三者が本件連載漫画の登場人物の絵を使用するに当たって、原告の同意を得なかったとしても何ら違法ではないとの趣旨の代理人弁護士の意見書の写し(丁6)を交付された。
代理人弁護士の意見書の写し(丁6)とは、水木杏子公式サイトで公開されている、第一東京弁護士会の山崎和義、熊隼人の署名が入った「漫画『キャンディ・キャンディ』の著作権及び今後の対応について」という平成10年4月2日付の報告書である。
参考:水木杏子公式サイト内「<黒い>報告書について」 原著作者から商品製造中止を命ずる通知を受けた業者に対し、被告B(いがらしゆみこ)とアイプロは違法ビジネスの続行を煽り、事態の収拾を困難にさせた。 グッズについて
※1987年9月に設立されたキャラクター商品の製造販売業者タニイ株式会社(代表:谷井和彦)は2012年9月28日事業停止した。
わたしも、そして、東映にとってなによりショックだったことは、この53年の事件で東映の版権部の人と共に犯人追い込みに大活躍したのが、今回グッズを製作した会社<(株)タニイ>(水着、レインコートなど)の谷井氏なのです。谷井氏は53年は<犯人を追う>正義の立場でした。
※文中の「53年の事件」は、いわゆる「キャンディキャンディにせTシャツ事件」を指す。
参考:昭和54年8月14日第15刑事部判決「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件
平成14年2月23日 「キャンディ・キャンディ」事件(大阪・装身具会社ラッキーコーポレーション):損害賠償請求
大阪地裁/和解成立
原告:ラッキーコーポレーション 被告:いがらしゆみこ 『キャンディ・キャンディ』のキャラクター商品の製造販売で損害を受けたのは、販売を許諾した漫画家いがらしゆみこらの対応に問題があったためとして、大阪市の装身具製造販売会社ラッキーコーポレーションが約4,500万円の損害賠償を求めた。 ラッキーコーポレーションは98年、いがらしが『キャンディ・キャンディ』の著作権を持っていることを前提に、いがらしの関連会社と契約。約1,000万円の使用料を支払い、キャンディを描いた手鏡、くしなどの小物や装身具などを販売。しかし、東京地裁判決後、返品が相次ぎ製造を中止していた。 いがらし側が解決金を支払うことで和解したが、金額は公表されていない。 参考:株式会社ラッキーコーポレーション(現・株式会社ラッキートレンディ)公式サイト 平成14年2月19日取り下げ 原告:いがらしゆみこ 被告:水木杏子 漫画版作画者・いがらしゆみこが、原著作者・水木杏子に対し、日本アニメーションでの『キャンディ・キャンディ』のリメイクに同意を要求する訴えを起こした。 参考:水木杏子旧公式サイト内「いがらしゆみこ さま」 参考:水木杏子公式サイト内 日本アニメリメーク裁判(陳述書) 参考:日本アニメーション公式サイト 日本アニメのリメイクについては、昨年の5月に許諾願いが届き、6月には東映アニメの顧問弁護士とともに<おことわり>のお返事を送っています。 アニメーションのリメイクについて 名木田恵子
請求人:いがらしゆみこ
被請求人:東映アニメーション 株式会社 作画者・いがらしゆみこは2001年7月10日に東映アニメーションに対し、商標登録無効審判を起こしたが、却下された。 (1999年8月23日付で、原著作者・水木と東映との間で、『キャンディ・キャンディ』の名称を東映アニメーションが商標登録することに同意する旨の同意書を締結していた為)。
審判番号 無効-2000-35363 第25類「紙類、文房具類」
審判番号 無効-2000-35364 第20類「家具、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35365 第22類「はき物、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35366 第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35367 第4類「せっけん類、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35368 第26類「印刷物、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35369 第23類「時計、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35370 第28類「遊戯用器具,さいころ,すごろく,おもちゃ,人形,運動用具」 審判番号 無効-2000-35371 第9類「電池,写真機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,スライドフィルム用マウント,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」 審判番号 無効-2000-35372 第30類「コーヒー,ココア,茶,みそ,香辛料,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」 審判番号 無効-2000-35373 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 審判番号 無効-2000-35374 第8類、第11類、第20類、第21類、第24類 審判 不成立 参考:東映アニメーション公式サイト 参考:特許電子図書館内商標出願・登録情報 参考:知的財産審決データベース内商標審決データベース 2 請求人の主張
請求人=いがらしゆみこの主張から、キャンディ関連の契約状況が日付込みでわかる。
尚、いがらしゆみこの旧公式サイト内にあった「いがらしゆみこ"から水木さんへ キャンディ・キャンディ」の商標問題について」という文章内に以下のような記述があった。
水木さんは、平成12年6月29日付けの私宛の回答書に、東映アニメーションと名を連ねて、東映アニメーションと水木さんが「キャンディ・キャンディ」の新作を水木さんの執筆に合せて製作を進めているで、日本アニメーションによるリメイクには応じないと書いておられますが、一体その新作の話はその後どうなっているのですか。そして、この新作について全く私のところに話がきていないのはどうしてですか。もし、本当にそのような話があるのなら、漫画を描いた私のところに話がこないのは変ではありませんか。それとも私の絵ではなく新しい漫画家でも起用して「キャンディ・キャンディ」を作るつもりなのでしょうか。
安藤健二『封印作品の謎2』で紹介されているが、一審当時、いがらしと親しい漫画業界人や編集者の見解は「控訴してしまったら、とりかえしのつかないことになる」であり、実際に複数人が原作者との仲裁役を申し出た。
せめて地裁判決時点で踏みとどまっていればキャンディ封印までには至らなかったであろうに、いがらしは"著作権に大変詳しく、また私がお願いする以前からこの一審の判決に疑問を抱き、注目していたという新しい方々"、つまり自分達に任せれば控訴審で勝てると売り込んできた法曹たち(本橋光一郎、下田俊夫、小川昌宏、花岡巖、唐澤貴夫)にそそのかされて引き返せない道に踏み込んでしまったわけだ。 原作者のサイト内エッセイにも最高裁判決後に以下のような発言があり、いがらしゆみこ抜きの新作アニメ『キャンディ・キャンディ』の制作は可能である、という東映法務部の見解が推察できる。 小窓からの落葉のささやき 最判平成13年10月25日 (判時1767号115頁) キャンディキャンディ事件(フジサンケイアドワーク偽版画出版差止等請求):上告審
日本ユニ著作権センター判例全文
最高裁/判決・上告棄却 原告:水木杏子 被告:いがらしゆみこ 原著作者・水木杏子が、作画者・いがらしゆみこに対し、著作権の確認などを求めた訴訟。 最高裁は原作者にも著作権を認めた1、2審判決を支持、上告を棄却した。 井嶋一友裁判長は「漫画は原作者のストーリイに基づく二次的著作物」と認定。 その上で、「原作者と漫画家双方の合意がなければ著作権を行使できない」と述べた。
いがらし側は「水木の原稿はペースメーカーのためのヒントに過ぎない」「本件連載漫画は共同著作物ではないし、また、二次的著作物でもない」と主張したが、最高裁は控訴を棄却。
"本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから、被上告人は、本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。" として原審の通り、判決確定。
参考:水木杏子公式サイト内 小窓からの落葉のささやき
参考:水木杏子公式サイト内 掲示板を閉じてから 参考:水木杏子公式サイト内 弁護団コメント 参考:キャンディ・キャンディ虐待問題内 05・いがらし声明文に対する抗議文 原著作と二次的著作について ◆ 水木杏子 2001-07-06 (Fri) 19:19:05 最高裁判決、一日後 ◆ 水木杏子 2001-10-26 (Fri) 23:51:25 掲示板を閉じてから
いがらし側訴訟代理人弁護士: "西村 国彦" "奈良 次郎" "松村 昌人" "上田 直樹" "望月 賢司" "町田 弘香" "泊 昌之" "松尾 慎祐" "松井 清隆" "蓮見 和也" "久保 健一郎" "木下 直樹" "花岡 巌" "唐沢 貴夫" "本橋 光一郎" "小川 昌宏" "下田 俊夫"
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