平成14年2月23日 「キャンディ・キャンディ」事件(大阪・装身具会社ラッキーコーポレーション):損害賠償請求
大阪地裁/和解成立
原告:ラッキーコーポレーション 被告:いがらしゆみこ 『キャンディ・キャンディ』のキャラクター商品の製造販売で損害を受けたのは、販売を許諾した漫画家いがらしゆみこらの対応に問題があったためとして、大阪市の装身具製造販売会社ラッキーコーポレーションが約4,500万円の損害賠償を求めた。 ラッキーコーポレーションは98年、いがらしが『キャンディ・キャンディ』の著作権を持っていることを前提に、いがらしの関連会社と契約。約1,000万円の使用料を支払い、キャンディを描いた手鏡、くしなどの小物や装身具などを販売。しかし、東京地裁判決後、返品が相次ぎ製造を中止していた。 いがらし側が解決金を支払うことで和解したが、金額は公表されていない。 参考:株式会社ラッキーコーポレーション(現・株式会社ラッキートレンディ)公式サイト コメントの受け付けは終了しました。
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2月 2022
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