平成12年3月17日 キャンディキャンディ絵画販売事件(静アート):仮処分
東京地裁/決定・仮処分認容
原告:水木杏子 被告:静アート株式会社(代表取締役・武石淳) 『キャンディ・キャンディ』の絵を無断で売るのは著作権侵害として、原著作者・水木杏子が美術品販売会社「静アート」(東京都目黒区)に販売禁止を申し立てた仮処分が認められた。 静アートはいがらしゆみこが新たに描き下ろした絵を、原画として展示販売していた。 しかし静アートはこの仮処分決定を無視して翌日18日から大分で展示即売イベントを開催、水木側は販売差止を求めた訴えを起こす(平成12年10月17日 著作権販売差止請求事件)。 日本アニメと静アートの裁判について ◆ 水木杏子 2001-11-15 (Thu) 16:58:23
実際には、この裁判で差し止め判決が出た後も、静アートは一連の展示販売イベントで作成した顧客リストをもとに個別販売によって描きおろし原画とフジサンケイアドワークの偽版画の販売を続行した。
参考:偽版画&違法原画販売~20年目でも新ネタ 原画について考えている事 ◆ 水木杏子 1999-09-23 (Thu) 22:26:21 コメントの受け付けは終了しました。
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