『キャンディ・キャンディ』と『UFOロボグレンダイザー』DVDライセンス詐欺事件
この事件、ただの海賊版と違ってややこしいウラがある。
1978年、東映は丸紅とキャンディの二次使用に関する契約を結んだ。 当然、とっくの昔に期限切れした契約なのだが、その「契約」がめぐりめぐってDIGITAL Diffusion Video社のものとなったらしい。 正確にいうと、IDDH Distribution社の株主のBruno-Rene Huchezが元丸紅の社員で、自分で会社を起こす際に丸紅からチョッぱってきた契約書を大いに利用した……ということのようだ。 で、HuchezがIDDH をたたんでPoly Production 社を設立した際に各種の契約書をそのまま持ち込み、更にPoly Production 社がDIGITAL Diffusion Video社にその権利を許諾したという流れ。 DIGITAL Diffusion Video社が「善意の第三者」かどうかは知らないが、その契約書を振りかざして「海賊版じゃないもん」と正当性を主張したせいで、裁判がちょいとややこしくなった。 が、2006年5月12日に東映の訴えを認めた仮処分、9月にはベルサイユの控訴院がPoly Production 社とIDDH 社間の契約無効判決を下した。
その後に明らかになった情報によると、『キャンディ・キャンディ』と『グレンダイザー Goldorak』のフランス語版マスターテープを(物理的に)手に入れたのがBruno-Rene Huchezのもう一つの持ち株会社LSL Communication 。
ブツはあっても権利がないもんだから、権利書をデッチあげてうまい商売をしようとたくらんで暴走したっぽい? 上記一連の情報はフランスのGoldorakマニアのブログGoldorak-Gate (http://www.nonoche.com/goldogate/?cat=15)で仕入れた。フランス語の読解に間違いがあるかもしれないので、詳細は各自で原文を確認していただきたい。 (ここまで旧ブログ記事2006-12-12 23:17:00初稿) 台湾と韓国の「自称『キャンディ・キャンディ』正規版DVD」
『小甜甜』圓夢中文版的誕生…
重要なところだけかいつまんで訳すと、
最終的に、天は自ら助くる者を助くの例えの通り、制作チームはついにスペインから「Candy Candy」全115話のマスターおよび頒布権を入手しました。
更に、くだんのマスターテープは30年前のもので再ダビング用のオーディオトラックもなく、専門のポストプロダクション・スタジオにマスターの画像調整を依頼し、100万元以上の費用をつぎ込んで吹き替えとサントラを追加した、と苦労話を披露しているのだが……。
東映動画が講談社を介して取得していた『キャンディ・キャンディ』の放送権・ソフト化権は1995年に失効。未だ権利を保持していた時点で外国企業に許諾した放映権等も2001年までには全て失効しているはず。 「スペインの頒布権」は正規のものかもしれないが、どんな迂闊なライセンサーだってサブライセンスや譲渡の権利を海外のライセンシーに易々と与えたりはしないし、更新手続きナシで無期限継続のライセンス契約なんてある訳ない。 フランスのDIGITAL Diffusion Video社と同じような契約書転売詐欺かと思われるが、問題はPIM社がこの当時、台湾におけるいがらしゆみこの事業パートナーであり、このDVD発売がいがらし氏の知らぬうちに行われていたとは考えにくいということだ。 参考:台湾でいがらしゆみこ自ら『キャンディ・キャンディ』モドキ商売
台湾DVDの前年、韓国でも無許諾放映や正規版を称する海賊DVDの販売が大々的に行われているのだが、これも期限切れ契約書の転売で正当化しているのだろうか。
2007年の春から、韓国で許可なく<キャンディ・キャンディ>の不正アニメ放送が堂々と開始されてしまいました。
原著作者・水木杏子と東映アニメーションの関係は良好であり、水木は裁判当時も判決後も「アニメの再放送はいつでもOK」と公言している。
No.146 >おたずねのことなど
しかしながら、単純な海賊版ではなく、期限切れ契約書を悪用して正規版を装った版権詐欺がまかり通り、しかもそのDVDを出していたメーカーのうち一社が台湾におけるいがらし氏のビジネスパートナーとなると、到底うやむやにしたままのアニメ再放送などできるはずもない……というのは普通の判断力のある大人ならば理解できるはず。
キャンディ・キャンディ韓国正規版DVDは「正規版」ではありません
現在「キャンディ・キャンディ 正規版DVD」を称してネット通販されている韓国や台湾製のDVDソフトは、原著作者・水木杏子と東映アニメーションの許諾を受けずに製造販売されている海賊版です。
2007年の春から、韓国で許可なく<キャンディ・キャンディ>の不正アニメ放送が堂々と開始されてしまいました。
東映動画が講談社を介して取得していた『キャンディ・キャンディ』の放送権・ソフト化権は1995年に失効。未だ権利を保持していた時点で外国企業に許諾した放映権等も2001年までには全て失効しています。海外では期限切れの契約書を悪用した「正規許諾品のように偽装した海賊版」がしばしば販売されていますので、うっかり購入したり、正規品であるような誤情報を広めたりせぬようにくれぐれも気をつけてください。
尚、東映も原作者も許諾していない台湾海賊版を正規品と称して販売している齊威國際多媒體股有限公司(Power International Multimedia Inc.)は、台湾における いがらしゆみこ氏のビジネスパートナーです。
参照: 正規品を称する海賊版アニメDVDのカラクリ 原作者・水木杏子がアニメ『キャンディ・キャンディ』再放送に反対した事は一度もありません
原著作者・水木杏子(名木田恵子)は、東映アニメ『キャンディ・キャンディ』の再放送やソフト販売に反対したことはありません。それどころか裁判当時も判決後も「再放送はいつでもOK」と公言しています。
そもそもアニメ版キャンディ・キャンディを世に出せなくなったのは、原著作者と作画者の両名が(株)講談社との二次使用の契約を解除した為、(株)東映が作品を動かせなくなったからです。 キャンディ・キャンディの権利関係の基本
『なかよし』掲載最終回とアニメの放映日
ちなみに『キャンディ・キャンディ』の最終話が掲載された『なかよし』1979年3月号は2月3日発売。アニメ版最終話放映は、同年2月2日。
アニメの製作スケジュールからして、明らかに、最終話の脚本はいがらし作画の漫画原稿に基づくものではありません。 最終四話くらいは、原作者の先行提出したプロットから直接脚本執筆されているものと思われます(『巨人の星』も同パターン)。 にもかかわらす作画者は「最終話は原作を無視して自分ひとりで描いた」と吹聴してまわっているのです。 キャンディ・キャンディ事件の発端
『キャンディ・キャンディ』の大ヒットにより若くして原稿料の高い大御所作家になったものの、その後のオリジナル作品では顕著な売り上げを出せずに90年代半ばからは講談社からも干されるようになった作画者・いがらしゆみこ。
同じ頃、いがらしゆみこの同郷の友人である本橋浩一が代表取締役社長をつとめていた日本アニメーション株式会社も、シリーズの視聴率低下により伝統ある名作劇場放映枠を失いつつありました。 そんな作画者・いがらしゆみこと日本アニメーションは、『キャンディ・キャンディ』を名作劇場枠で再アニメ化して、フジサンケイグループぐるみのキャラクタービジネスをもくろんだのです。 いがらしゆみこは「講談社はキャンディは要るけどいがらしは要らないのよ」と不遇を訴えて、原著作者・水木杏子に哀願。 迷った末に講談社との義理よりもいがらしとの友情をとった原著作者・水木杏子は、いがらしと共に講談社との契約を解除(1995年2月26日)。 講談社との契約によって放映権その他を持っていた東映としては、新たに水木・いがらし両氏と契約を結びなおさなければ『キャンディ・キャンディ』の放映・ソフト化はできません。 なので当然、東映の担当者は新たな契約に関する打ち合わせをするべく、両者にコンタクトを求めて何度も書面を送りました。原著作者・水木杏子も同様に、作画者・いがらしゆみこに何度も連絡をしました。 しかし作画者・いがらしゆみこは居留守をつかって話し合いを忌避。 その間に作画者・いがらしが何をしていたかといえば、原著作者・水木にも商標権保持者の(株)東映にも無断で管理を任せたフジサンケイアドワーク(現・クオラス)と共に『キャンディ・キャンディ』キャラクターグッズの許諾を多数の企業に行っていたのでした(1996年秋)。 バンプレストの災難
そのフジサンケイアドワークといがらしゆみこから許諾を受けた会社の一つが、(株)バンプレスト。
バンプレストの担当者・吉田明氏曰く (略)
吉田明氏は往年のキャンディブームの際、ポピーの関連会社の「吉田企画」でキャンディ人形を企画制作した経歴のある人。
水木杏子がポピーの「ポピーちゃん人形」のタイアップ漫画「うたえ!ポピーちゃん(作画:原ちえこ)」「あいLOVEポピーちゃん(作画:峡塚のん)」を『なかよし』誌上で連載していたこともあり、その縁がその後の『なかよし』とポピー、バンダイの長い蜜月のひとつのきっかけとなっている模様。 ちなみにその後、「バンプレストの担当者」は配置換えになったようです。 いがらしゆみこ公式サイトにあった文章によると、 水木さんの異常な抗議にバンプレストは承諾を得ることを断念しました。
…との事ですが、ダミー会社の実態の確認ミスで、バンプレの得意先である東映と権利トラブルの最中であるいがらしゆみこに加担してしまった事で、詰め腹を切らされたというのが実情でしょう。
当サイト内の関連記事: 『キャンディ・キャンディ』のプリクラ(プリント倶楽部/写真シール機)について 商標権問題
東映及び原著作者・水木杏子は、地裁判決後いがらし側が上告して更に争うことがなければ違法グッズを追認して事態を収拾するつもりでいました。
水木杏子公式サイト掲示板過去ログより 信用を失うということ ◆ 水木杏子 2002-04-16 (Tue) 23:32:43 アジアに広がった作画者発の違法キャンディ・キャンディグッズ
原作者・水木杏子の願いもむなしく、作画者・いがらしゆみこは裁判中も敗訴後も「水木とは和解した」「上告したから判決は確定していない」と業者に更なる違法キャンディビジネスを煽りました。
尚、高裁に上告する際にいがらし側弁護団が利用したのが、現在マンガ学会監事をつとめている牛木理一 弁理士の論文「連載漫画の原作とキャラクターの絵との関係(『パテント』1999年7月号)」。 東映はこの後数年間、国内外(香港、マカオ、中華人民共和国、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、台湾、タイ、ハワイ)で販売された、自社の商標権を侵した多量の『キャンディ・キャンディ』グッズへの対応に悩まされることになります。 東映といがらしゆみこが完全に決裂した商標登録無効審判
更に作画者・いがらしゆみこは2001年7月10日に東映アニメーションに対して商標登録無効審判を起こしますが、これは却下されました。
1999年8月23日付けで、原著作者・水木杏子と東映との間で「『キャンディ・キャンディ』の名称を東映アニメーションが商標登録することに同意する」旨の同意書を締結していた為です。 水木杏子公式サイト掲示板過去ログより アニメと商標権について ◆ 水木杏子 1999-10-18 (Mon) 23:24:09
いがらしゆみこ公式サイト(旧)より
◆いがらしゆみこから水木さんへ Ⅱ 2000年12月27日 日本マンガ学会監事・牛木理一 弁理士の論文
この商標登録無効申し立ての際、いがらし側が「東映が商標を抑えているのは不当」という主張の根拠に利用したのが、これまた現マンガ学会監事・牛木理一 弁理士の論文。
1976年当時は、出版社はキャラクターマーチャンダイジングを直接行うノウハウは持っていませんでした。 出版社が意識的にアニメ化とグッズの版権管理をやりはじめたのは、1981年の『ドクタースランプ』あたりからです。 ですから、当時としてはアニメ会社の(株)東映に商標権を取得させ、管理を任せた方が作家・出版社ともに効率の良いビジネスが出来る、現実的な対応であったと言えます。 当時も、その後の二十数年間も、東映は何ら背信行為を犯すことなく誠実に『キャンディ・キャンディ』のブランドイメージを高め、保持してきました。 また、ローティーン向け少女漫画雑誌『なかよし』の人気作品であった漫画『キャンディ・キャンディ』を幅広い年齢層にアピールするタイトルに育て上げ、更に海外でまで知名度を高めたのは東映の功績です。 「不当」といわれる筋合いはありません。 再放送の為のハードル
このように東映の商標権を侵して多数の違法グッズを世界中にばら撒き、東映に対し商標登録無効審判を起こす一方で、作画者・いがらしゆみこは東映に対し、「再放送をいつでも許諾する」との申し入れもしています。
そして、原著作者・水木杏子も「再放送はいつでもOK」と表明しています。 原著作者は権利関係にうといまま作画者の口車に乗って講談社との契約を解除してしまった為に、ビジネス上の混乱をまねいたことを非常に反省しています。 また「アニメ版は自分だけの作品ではなく、フィルムを作った多くの東映スタッフや声優たちのものでもある」「海外では漫画版を知らないアニメのみのファンが多い」という認識なので、「東映の権利を侵した違法グッズさえ始末がつけばアニメの許諾は可能であろう」と常々公言していました。 商標権と海外のアニメのこと ◆ 水木杏子 1999-08-18 (Wed) 15:04:10 アニメーションのリメイクについて 名木田恵子 いがらしゆみこの「漫画原作者の権利否定」に追従した日本マンガ学会
しかし、作画者・いがらしゆみこは裁判が終わった後もさまざまな場で「水木杏子は原作者ではない」と公言しています。
良識派の漫画家や編集者はこのようないがらしゆみこの言動には眉をひそめていますが、長谷邦夫、牧野圭一のように「漫画原作者の権利否定」に追従する業界人も少数ながら存在しています。 この両名が参加している日本マンガ学会にいたっては、原著作者である水木杏子に出席のオファーすらせずに、作画者・いがらしゆみこのみに都合のいい主張をさせて最高裁判決を否定する事を目的としたフォーラムを開催。 参照外部リンク: 水木杏子公式サイト内「アニメの再放送について」 400字詰原稿用紙2,000枚の原作原稿=「走り書きの文字原稿」
いがらしゆみこの顧問弁護士と親しい日本マンガ学会監事・牛木理一 弁理士は、かねてより「アニメーション映画の製作者という二次的著作物の著作権者の立場にすぎない東映が商標権を専有しているのは問題あり」と主張していました。
それが更に「走り書きの文字原稿(=400字詰原稿用紙2,000枚分の小説形式の原作原稿を指す)」を書いただけの水木杏子を原著作者と「決め付けた」最高裁判決も不当と発言。 そして日本マンガ学会著作権部会は「いがらしゆみこが東映の商標権を侵して無断で制作したグッズ」に対して販売許可を出さずに差し止めた原著作者の行為は「正当な理由がない権利の濫用」であるから、グッズ業者は原著作者に対して裁判を起こすべき、という提言までする始末。 そして現在、国内で販売差し止めされた違法キャンディ・キャンディグッズが韓国で大量に販売されているという報告もあります。 東映アニメーションの立場
作画者が原著作者の権利を否定している現状では、東映としても新たな契約書など作れるものではありません。
70年代に製作された全115話のフィルムをデジタルリマスターにかけるには、相当の費用がかかります。 やっとリマスターを終了しソフトの生産を行っている途中で、また新たなトラブルが起こって発売中止になった場合、東映の損失は莫大なものになります。 そんなバクチは営利企業として打てるはずもありません。 以下、水木杏子公式サイト過去ログ発言。 アニメの再放送の誤解のことなど ◆ 水木杏子 2002-05-13 (Mon) 16:43:45 No.146 >おたずねのことなど
…という訳なので、原著作者・水木杏子と(株)東映アニメーションには、アニメ版『キャンディ・キャンディ』お蔵入りの責任はありませんので、その点ご理解ください。
文句を言いたいなら作画者・いがらしゆみことそのシンパの日本マンガ学会にね。 追記
作画者は2007年台湾で『キャンディ・キャンディ』のメインキャラに酷似した、『甜甜Lady Lady』と称する「オリジナル新作」のキャラクタービジネスを展開。
最高裁判決を愚弄するのみでなく、東映が保持している『レディレディ』の商標権を侵害する行為であり、東映アニメーションといがらしゆみこの関係修復は暗礁に乗り上げたと見てよいでしょう。 教保生命保険株式会社のCM
「韓国CMでの主題歌の使用について」(略)
※ 正確にいうと、韓国側の登録者は「韓国版の編曲・訳詞部分に関する権利は有していても、原曲の作曲・作詞に関する権利は有していない」「原曲の作詞・作曲者としての誤った著作権登録を抹消してもらった」ですね。
平成14年2月19日取り下げ 原告:いがらしゆみこ 被告:水木杏子 漫画版作画者・いがらしゆみこが、原著作者・水木杏子に対し、日本アニメーションでの『キャンディ・キャンディ』のリメイクに同意を要求する訴えを起こした。 参考:水木杏子旧公式サイト内「いがらしゆみこ さま」 参考:水木杏子公式サイト内 日本アニメリメーク裁判(陳述書) 参考:日本アニメーション公式サイト 日本アニメのリメイクについては、昨年の5月に許諾願いが届き、6月には東映アニメの顧問弁護士とともに<おことわり>のお返事を送っています。 アニメーションのリメイクについて 名木田恵子
請求人:いがらしゆみこ
被請求人:東映アニメーション 株式会社 作画者・いがらしゆみこは2001年7月10日に東映アニメーションに対し、商標登録無効審判を起こしたが、却下された。 (1999年8月23日付で、原著作者・水木と東映との間で、『キャンディ・キャンディ』の名称を東映アニメーションが商標登録することに同意する旨の同意書を締結していた為)。
審判番号 無効-2000-35363 第25類「紙類、文房具類」
審判番号 無効-2000-35364 第20類「家具、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35365 第22類「はき物、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35366 第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35367 第4類「せっけん類、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35368 第26類「印刷物、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35369 第23類「時計、その他本類に属する商品」 審判番号 無効-2000-35370 第28類「遊戯用器具,さいころ,すごろく,おもちゃ,人形,運動用具」 審判番号 無効-2000-35371 第9類「電池,写真機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,スライドフィルム用マウント,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」 審判番号 無効-2000-35372 第30類「コーヒー,ココア,茶,みそ,香辛料,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」 審判番号 無効-2000-35373 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 審判番号 無効-2000-35374 第8類、第11類、第20類、第21類、第24類 審判 不成立 参考:東映アニメーション公式サイト 参考:特許電子図書館内商標出願・登録情報 参考:知的財産審決データベース内商標審決データベース 2 請求人の主張
請求人=いがらしゆみこの主張から、キャンディ関連の契約状況が日付込みでわかる。
尚、いがらしゆみこの旧公式サイト内にあった「いがらしゆみこ"から水木さんへ キャンディ・キャンディ」の商標問題について」という文章内に以下のような記述があった。
水木さんは、平成12年6月29日付けの私宛の回答書に、東映アニメーションと名を連ねて、東映アニメーションと水木さんが「キャンディ・キャンディ」の新作を水木さんの執筆に合せて製作を進めているで、日本アニメーションによるリメイクには応じないと書いておられますが、一体その新作の話はその後どうなっているのですか。そして、この新作について全く私のところに話がきていないのはどうしてですか。もし、本当にそのような話があるのなら、漫画を描いた私のところに話がこないのは変ではありませんか。それとも私の絵ではなく新しい漫画家でも起用して「キャンディ・キャンディ」を作るつもりなのでしょうか。
安藤健二『封印作品の謎2』で紹介されているが、一審当時、いがらしと親しい漫画業界人や編集者の見解は「控訴してしまったら、とりかえしのつかないことになる」であり、実際に複数人が原作者との仲裁役を申し出た。
せめて地裁判決時点で踏みとどまっていればキャンディ封印までには至らなかったであろうに、いがらしは"著作権に大変詳しく、また私がお願いする以前からこの一審の判決に疑問を抱き、注目していたという新しい方々"、つまり自分達に任せれば控訴審で勝てると売り込んできた法曹たち(本橋光一郎、下田俊夫、小川昌宏、花岡巖、唐澤貴夫)にそそのかされて引き返せない道に踏み込んでしまったわけだ。 原作者のサイト内エッセイにも最高裁判決後に以下のような発言があり、いがらしゆみこ抜きの新作アニメ『キャンディ・キャンディ』の制作は可能である、という東映法務部の見解が推察できる。 小窓からの落葉のささやき
昭和54年8月14日第15刑事部判決(判例タイムズ396号64頁)「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件
大阪地裁/被告に懲役2年の刑事判決(執行猶予3年)
原告:東映動画株式会社 被告:サクラ産業株式会社代表ほか 被告人の衣料品販売業者が、サクラ産業株式会社(大阪府貝塚市半田二三二番地の一)他一ヶ所において、子供用シャツ 237,331枚にアニメ「キャンディ・キャンディ」のキャラクターをプリントし、森信莫大小株式会社など衣料品販売業者17ヶ所に、うち222,347枚を販売。 東映動画株式会社は、アニメキャラクターの著作権法違反の刑事事件として公判請求した。 被告側弁護人が 「アニメ『キャンディ・キャンディ』は原作漫画の複製物に過ぎず、独自の創作性を持たない。したがって、東映動画は同アニメに対し著作権を有していない。仮に同アニメが第二次著作物として著作権の対象となるとしても、同アニメ静止画の一コマを複製しても、原作漫画に対する著作権を侵害するだけで、アニメ作品への侵害は成立しない」 との主張をした為、東映は(株)講談社、原作者及び漫画版作画者に対し、東映の『キャンディ・キャンディ』に関する権利関係を説明する文書の提出を要請。 また、タニイ株式会社も、ライセンスを受けたキャラクターグッズ業者の立場として、東映に協力した。 上記弁護側主張に対する裁判所の判断。 (略) わたしも、そして、東映にとってなによりショックだったことは、この53年の事件で東映の版権部の人と共に犯人追い込みに大活躍したのが、今回グッズを製作した会社<(株)タニイ>(水着、レインコートなど)の谷井氏なのです。谷井氏は53年は<犯人を追う>正義の立場でした。 |
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