平成15年9月10日「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件:損害賠償請求
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:株式会社アップルワン 被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ 「商標権売買会社と契約してから販売したのに、著作者の一人からクレームが付き、大量の在庫が発生した」 として、玩具メーカー「アップルワン」(埼玉県三郷市)が、商標権売買会社「サンブライト」(東京都)と株式会社ダンエンタープライズの2社に約1,100万円の損害賠償を求めた。 東京地裁は2社に約780万円の支払いを命じた。 アップルワンは1998年、キャラクター使用の契約に基づき、『キャンディ・キャンディ』のジグソーパズルを製造していた。 宮岡章裁判長は「原作者から商品化中止を申し入れられる可能性があることを知らせず、メーカーに製造を指示した」と2社の賠償責任を認めた。 アップルワンは、2社に著作権などの管理を任せていた作画者の漫画家いがらしゆみこにも賠償を求めたが、「メーカーとは直接の契約関係にない」と退けた。 アップルワン損害賠償事件で判明した<海外販売 契約> ◆ 水木杏子 2001-07-14
この当時、株式会社ダンエンタープライズとサンブライト株式会社の訴訟代理人弁護士・伊藤真(第二東京弁護士会 司法研修所第38期)は、日本マンガ学会著作権部会の弁理士・牛木理一と同じく「著作権法学会」に所属し旧知の仲だった。
水木発言内の”伊藤弁護士と<学者>の癒着”とは、一連の裁判中も水木に原著作者としての権利を認めた判決に問題ありという「独自学説」を何度も発表し、最高裁判決後も日本マンガ学会著作権部会で執拗に最高裁判決批判を繰り返し、結果的に判決後の問題解決を困難にした牛木理一 弁理士を指すと思われる。
備考:キャンディ・キャンディ裁判一審判決直後の平成11年3月半ばに発売された玩具業界専門誌『キャラ通』誌上で、株式会社アップルワン APPLEONE Inc.(東京都新宿区新宿1丁目15番12号)開発部 浜田は "訴訟沙汰が宣伝になった"とコメントし、以後も地裁判決を無視して原作者と東映の権利を侵害した商品の販売を続けた。
次に『キャンディ・キャンディ』。昨年、20年ぶりにライセンスが行われた際に商品化権を取得した。 物議をかもした原作者水木氏といがらしゆみこ氏の間の訴訟も、一応の決着を見せた。 「かえって訴訟沙汰が宣伝になった面もあるのでは」 とは同社開発部の浜田氏。 コメントの受け付けは終了しました。
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