平成12年12月26日 キャンディ・キャンディ商品化事件:損害賠償請求
日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却 原告:水木杏子 被告: 株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・山口尚毅、専務・朝井匡人)、有限会社アイプロダクション、いがらしゆみこ 参考:株式会社フジサンケイアドワーク(現・株式会社クオラス)
本裁判の判決により『キャンディ・キャンディ』の"リトグラフ"と称するオフセット印刷複製画(及びテレホンカード、ポストカード、色紙等のキャラクター商品)の無断販売に対して差し止め請求がなされたにもかかわらず、いがらしとフジアドは判決を無視して違法ビジネスを続行。原著作者・水木は新たに損害賠償請求裁判が起こし、訴えが認められた。
4 被告アイプロは、被告【D】からの委任を受けて、本件連載漫画について被告【D】の有する著作権を管理し、その商品化事業を遂行するものである。被告アドワークは、被告アイプロを介して被告【D】との間で本件連載漫画の登場人物についての商品化契約を締結して、本件連載漫画の登場人物を描いた複製原画(リトグラフ。以下「本件複製原画」という。)及び本件連載漫画の登場人物の絵の付されたテレホンカード、ポストカード、色紙等のキャラクター商品(以下、「本件関連商品」といい、本件複製原画と併せて「本件商品」と総称する。)を製作し、これを次のとおり、販売した。当時被告アドワークの専務取締役の職にあった被告【C】は、本件連載漫画の商品化事業の担当者として、右商品化契約の締結及び本件商品の製造・販売について中心的に関与した。 (一)平成九年八月ころ、産経新聞紙上に「HI!キャンディ!キャンディ・キャンディがあなたのお部屋を明るく飾ります。★限定各100点」との文章を含む本件絵画の広告を掲載し(甲二)、以後、同一〇年二月ころまでの間、本件複製原画の通信販売を行った。 (二)次の展示販売会において、本件複製原画及び本件関連商品を販売した。 コメントの受け付けは終了しました。
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2月 2022
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